船舶に関してよくある質問等にお答えします。
小型船舶操縦者免許証の有効期限が迫っている(有効期限が切れた)が、どうしたらよいか?
更新・失効再交付講習については、下記の講習機関で行っていますので、直接お申し込み下さい。

(財)日本船舶職員養成協会北陸信越支部
(財)日本海洋レジャー安全振興協会
  中部事務所


※有効期間の満了する日以前5年以内に、小型船舶操縦者として1月以上の乗船履歴のある方は、乗船履歴が証明できる公的な書面を持参することにより、更新講習の受講に代えることができる場合もあります。詳しくは運輸局・運輸支局の窓口までお問い合わせ下さい。
小型船舶操縦者免許証を更新したいが、平日、窓口へ行くことができない。
本人申請に限り、簡易書留郵便による郵送申請ができます。
  郵送申請できる手続きは、有効期限の更新、失効再交付、登録事項の訂正で、通常の申請に必要な書類のほか、返信先の住所・氏名を書いた定型の返信用封筒(簡易書留の切手貼付)をA4サイズ(角2サイズ)以上の封筒に入れて、必ず簡易書留で郵送して下さい。
 なお、操縦免許証を紛失している場合、乗船履歴による更新等の場合は郵送申請はできませんのでご注意願います。
海技免状も郵送申請できるか?
有効期限の更新(講習による場合に限る)、失効再交付、登録事項の訂正で、郵送申請できます。通常の申請に必要な書類のほか、返信先の住所・氏名を書いたA4サイズ(角2サイズ)以上の返信用封筒(簡易書留の切手貼付)をA4サイズ(角2サイズ)以上の封筒に入れて、必ず簡易書留で郵送して下さい。
 なお、海技免状を紛失している場合、乗船履歴による更新等の場合は郵送申請はできませんのでご注意願います。
海難・事故を
起こしてしまったら?
「118」番へおかけ下さい。
最寄の海上保安部へ繋がります。
遵守事項と罰について
ボート免許を定める「船舶職員及び小型船舶操縦者法」には、船長の遵守事項が定められています。主な事項は次の通りです。
(1)酒酔い等操縦の禁止
(2)免許者の自己操縦
(3)危険操縦の禁止
(4)救命胴衣等の着用
 これらに違反し、下表の基準に達した場合は、行政処分(戒告又は6月以内の免許停止)が課せられることがあります。
遵守事項違反点数
違反の内容
点数
酒酔等操縦、自己操縦、危険操縦
3点
救命胴衣等の着用
2点
※違反により、他人を死傷させた場合は3点加算
行政処分基準
過去3年以内の
処分歴の有無
過去1年の
累積点数
なし
5点
あり
3点
海技免状及び小型船舶
操縦免許証交付等手数料
それぞれ下記の料金になります。
海技免状
申請種類
手数料額
登録事項の変更
1,000円
履歴限定の解除
1,300円
有効期間の更新
1,700円
再交付
1,500円
小型船舶操縦免許
申請種類
手数料額
免許登録(一級)
2,000円
免許登録(二級)
1,800円
免許登録(特殊)
1,500円
登録事項の変更
1,250円
設備等限定の解除
(変更)
1,250円
有効期間の更新
1,350円
再交付
1,250円
平成18年4月1日現在