【運送事業の種別】 |
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トラックで貨物を運送する事業は、「貨物自動車運送事業法」により、 「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の 3種類に区分されています。 |
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■一般貨物自動車運送事業 |
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一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して
運送する事業です。
特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
2)集貨された貨物を定期的に運送する
これら1)及び2)を自ら行うものです。
貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、
貨物の運送を行うものです。(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態です。) |
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■特定貨物自動車運送事業 |
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特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して
貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。) |
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これらの事業を始めるには、国土交通大臣又は運輸局長の許可が必要です。
許可に際しては、その審査事項を定めた許可基準(処理方針)があります。※詳細はこちら
〈許可基準の要旨〉
(1)事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。
(2)その他、事業の遂行上適切な計画があること。
(3)事業を自ら適確に遂行できる能力のあること。
〈主な審査項目〉
(1)営業所
(2)事業用自動車
(3)車庫
(4)休憩・睡眠施設
(5)運行管理体制
(6)資金計画
(7)法令遵守
(8)損害賠償能力
※申請書の提出先は、営業所を置く県を管轄する運輸支局です。
統一様式については、国土交通省ホームページをご覧ください。
〈法令試験について〉
(1)一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について
(2)貨物法令試験条文集
(※国土交通省HPにリンクします。リンク先 [その他>■資料提供] に掲載)
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■貨物軽自動車運送事業 |
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貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を
使用して運送する事業です。 |
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■第一種貨物利用運送事業 |
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第一種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して
貨物の運送を行う事業(第二種貨物利用運送事業以外のもの)です。
※詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 |
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■第二種貨物利用運送事業 |
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第二種貨物利用運送事業は、他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して
貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を
一貫して行う事業です。
※詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。 |
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