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新しい抹消登録制度について

 平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年7月12日法律第87号)(以下「自動車リサイクル法」という。)の本格施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係の手続がスタートします。
変更点としまして・・・

  1. 使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請をするときは、当該自動車が自動車リサイクル法に規定する手続により解体されたことが確認できる事項を明らかにしなければなりません。
  2. 自動車の輸出については、所有者が輸出をする時までに輸出抹消仮登録を受けなければなりません。そして国土交通大臣が当該自動車の輸出の事実を税関長から確認したときに輸出抹消登録をすることとなります。
  3. 一時抹消登録を受けた自動車の解体等又は輸出については、所有者が国土交通大臣に届け出なければなりませんし、この場合においては、前記1及び2に準じた手続をとることとなります。

抹消登録制度の改正

使用済自動車の解体に係る永久抹消登録(解体等の届出)手続

輸出抹消登録(輸出の届出)手続

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北陸信越運輸局富山運輸支局 登録部門
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