コミュニケーション支援ボードホームページでの情報保障遠隔手話サービスの導入バリアフリーに対する教育車いす使用者用駐車場音響式信号機スロープ幅の広い歩道心のバリアフリー案内表示業務担当:交通政策部/鉄道部自動車交通部/海事振興部/海上安全環境部ピクトグラムエレベーター必要なニーズに応じたトイレ可動式ホーム柵視聴覚障害者誘導用ブロック手すり情報提供装置 バリアフリー法では、駅などの旅客施設を新たに建設する場合や鉄道・バス・船舶などを新たに導入する場合、バリアフリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を義務づけています。また、市町村は、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設が集まった地区において、面的・一体的なバリアフリー化を示す「移動等円滑化促進方針(マスタープラン)」の策定や、公共交通機関(鉄道・バス・船舶などの旅客施設及び車両等)、建築物、道路、路外駐車場、都市公園、信号機などを重点的・一体的に推進するために具体的な事業を位置づけた計画である「バリアフリー基本構想」を策定するためのスキームも盛り込んでいます。情報アクセス・コミュニケーション[交通施設のバリアフリー]15バリアフリー整備の促進 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づき、高齢者や障害者(身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者を含む全ての障害者)、妊婦やけが人などの公共交通機関を利用した移動の利便性や安全性の向上を促進するために、ハード、ソフトの両面からバリアフリー化の推進に努めています。
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