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関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車検査について > その他 > 不正な二次架装に係る立入検査、報告徴収に基づく警告情報

不正な二次架装に係る立入検査、報告徴収に基づく警告情報印刷用ページ

 関東運輸局では,自動車が検査・登録を受けた後に行う不正な二次架装問題に対し、道路運送車両法第54条の3の規定に基づき立入検査等を行い、報告徴収の結果、不正な二次架装を行っていることが明確となった場合は、再発防止対策、改修作業等の指示を行っています。
再発防止対策・改修作業等の指示を行った架装事業者
平成18年8月4日
プツマイスタージャパン株式会社(東京都千代田区)
再発防止対策・改修作業等の指示を行った事業者(架装事業者以外)
平成19年3月27日
いすゞ自動車首都圏株式会社(旧:東京いすゞ自動車株式会社)(東京都世田谷区)

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