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認証工場と指定工場印刷用ページ

● 認証工場

 自動車の保安上重要な部位である原動機、動力伝達装置、制動装置や自動運行装置等を取り外して行う整備又は改造その他の装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備または改造を「特定整備」といい、この分解整備を事業として経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び分解整備の行われる事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならないこととなっております。

● 指定工場

 一方、指定工場は、自動車検査制度を合理化し、民間の検査施設の活用を図るために、自動車分解整備事業者の申請により、自動車分解整備事業の認証を受けた事業場で、自動車全体の整備について、優良な設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、確実に自動車検査員を選任できると認められるものについて、地方運輸局長は、事業場ごとに指定自動車整備事業の指定を行うこととしています。

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