自動車検査証(車検証)を紛失、盗難又はき損したときに再交付する場合の手続きです。 自動車の使用者の方が、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをしてください。
※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。
※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。
関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車登録について > 自動車検査証再交付
・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
OCRシート申請様式 第3号様式
※ 申請書の「申請又は請求の事由」欄に再交付を受ける理由をご記入ください。
車検証が返納できない場合は、今後発見した場合は返納する旨を合わせてご記入願います。
・理由書(遺失等の理由を記入したもので、車検証に記録されている使用者の記名が必要です)
※ 申請書に理由の記入があれば、提出不要です。
・手数料納付書(自動車検査登録印紙350円を貼り付け)
納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
印紙は、運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しております。
・自動車検査証(き損又は識別が困難なものがあるとき)
・使用者の委任状(申請書に車検証に記録されている使用者の記名があれば不要)
・使用者又はその代理人の方の本人確認をする書面
運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証明書、顔写真付き身分証明書など氏名及び住所が確認できる身分証明書のうちいずれかの書面をお持ちください。
★ 運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で、使用者又はその代理人の方の本人確認をさせていただいております。