車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録をするなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。 そこで、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。
回送自動車の定義 | 回送の目的 | |
製作
(架装)
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自己の製作に係り回送する自動車 | 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送 |
陸 送 | 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 | 委託者の指示する場所間の回送 |
販 売 | 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 | 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送 |
特定整備 | 車検のために回送する自動車 | 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送 |