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関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車の回送運行について

自動車の回送運行について印刷用ページ

車検の切れた自動車、抹消済みの自動車または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。しかし、車検を受ける・登録をするなど運行する目的が限られますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市町村等で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。 そこで、自動車の販売・製作・陸送・特定整備を業とする者がその業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、さらに特例的な扱いが回送運行許可制度になります。
回送自動車の定義 回送の目的
製作
(架装)
自己の製作に係り回送する自動車 自己工場と依頼者、車体架装工場、自動車置場、テストコース間の回送
陸 送 他人から委託を受け、指示された場所間を回送する自動車 委託者の指示する場所間の回送
販 売 自己の販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する自動車 自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間の回送
特定整備 車検のために回送する自動車 車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取り、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡し、車検のために自ら特定整備した自動車の車検場までの回送

回送の許可申請について

回送運行の許可を受けるためには、まず主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に 「回送運行許可申請書」 を提出することが必要です。 提出された申請書は、その内容が定められた許可基準を満たしているか、審査を行います。 詳しくは、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所の登録部門にお問い合わせください。
※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。

取扱要領・許可基準等

申請書様式・記載例

回送運行取扱内規の参考様式


※ 参考様式のため各事業者にて編集してご利用ください。

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