※ 相続人が車検証に記載されているナンバーと違う管轄に使用の本拠の位置があり、その管轄にて申請する場合を除く
【必要な書類等】
・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
OCRシート申請様式 第3号様式の3
・手数料納付書
(永久抹消手続きは無料)
納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後2枚)
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) または 法定相続情報証明書
※死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合は
それが確認できるものも必要です。
※原戸籍(改製原戸籍謄本)が必要な場合があります。
・印鑑証明書(申請相続人、発行後3ケ月以内のもの)
・実印(申請相続人) または 委任状(申請相続人の実印を押印したもの)
※リサイクル券番号(移動報告番号)
申請書に記入が必要です。
(リサイクル券番号は、新車購入時に渡される預託証明書(リサイクル券)に記載されています)
(自動車リサイクルシステムの車両検索ページに、車台番号を入力するとリサイクル券番号を確認できます)
※自動車重量税の還付
抹消登録又は報告受領日のいずれか遅い日を起算日として、車検残存期間が1ヶ月以上の場合、
自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受けるには申請書に申請相続人の銀行等の預金口座内容の記載が必要です。
※登録事項等証明書について
永久抹消登録の手続きでは、証明書が発行されません。永久抹消登録の事実を書面にて証明して欲しい方は、
登録事項等証明書の交付請求の手続きが追加で必要となりますので、ご注意ください。
【必要な書類等】
・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
OCRシート申請様式 第3号様式の3
・手数料納付書
(永久抹消手続きは無料)
納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
・自動車検査証(車検証)
・ナンバープレート(前後2枚)
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) または 法定相続情報証明書
※死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合は
それが確認できるものも必要です。
※原戸籍(改製原戸籍謄本)が必要な場合があります。
・印鑑証明書(申請相続人、発行後3ケ月以内のもの)
・実印(申請相続人) または 委任状(申請相続人の実印を押印したもの)
※リサイクル券番号(移動報告番号)
申請書に記入が必要です。
(リサイクル券番号は、新車購入時に渡される預託証明書(リサイクル券)に記載されています)
(自動車リサイクルシステムの車両検索ページに、車台番号を入力するとリサイクル券番号を確認できます)
※自動車重量税の還付
抹消登録又は報告受領日のいずれか遅い日を起算日として、車検残存期間が1ヶ月以上の場合、
自動車重量税の還付を受けることができます。
還付を受けるには申請書に申請相続人の銀行等の預金口座内容の記載が必要です。
※登録事項等証明書について
永久抹消登録の手続きでは、証明書が発行されません。永久抹消登録の事実を書面にて証明して欲しい方は、
登録事項等証明書の交付請求の手続きが追加で必要となりますので、ご注意ください。
