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関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車登録について > 共同相続 (相続人全員が相続する場合)

共同相続 (相続人全員が相続する場合)印刷用ページ

【必要な書類等】
 
 ・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
  また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
  OCRシート申請様式 第1号様式
  OCRシート申請様式 第9号様式

 ・手数料納付書(自動車検査登録印紙500円を貼り付け)
  納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
  印紙は、運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しております。

 ・自動車検査証(車検証)(有効期間内のもの)
 
 ・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) または 法定相続情報証明書
  ※死亡の事実および相続人全員が確認できるものが必要です。なお、氏名等の変更があった場合は
   それが確認できるものも必要です。
  ※原戸籍(改製原戸籍謄本)が必要な場合があります。
  ※法定相続情報証明書の場合は、上記戸籍謄本等は不要です。
 
 ・印鑑証明書(相続人全員、発行後3ケ月以内のもの)
 
 ・実印(相続人全員) または 委任状(相続人全員の実印を押印したもの)
 
 ・使用者の住民票(新所有者である相続人と異なる場合に必要。発行後3ヶ月以内のもの)
 
 ・委任状(所有者と使用者が異なる場合であって新使用者の代理人が出頭する場合)
 
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内のもの)
  ※自動車検査証の使用の本拠の位置と新使用者の住所が同一の場合、不要。
 
 ・車両(管轄変更の場合に必要)

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