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関東運輸局 > 自動車検査・登録・整備 > 自動車登録について > 単独相続 (相続人のうち一人が相続する場合)

単独相続 (相続人のうち一人が相続する場合)印刷用ページ

【必要な書類等】
 
 ・申請書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。
  また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。)
  OCRシート申請様式 第1号様式

 ・手数料納付書(自動車検査登録印紙500円を貼り付け)
  納付書は、窓口にて配付しております。また、印刷してご使用いただくことも可能です。
  印紙は、運輸支局又は自動車検査登録事務所の近くで販売しております。

 ・自動車検査証(車検証)(有効期間内のもの)
 
 ・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書) または 法定相続情報証明書
  ※死亡の事実および相続人全員が確認できるものが必要です。なお、氏名等の変更があった場合は
   それが確認できるものも必要です。
  ※原戸籍(改製原戸籍謄本)が必要な場合があります。(相続人が1名のみの場合、その者以外に
   相続人がいないかの確認のため必要な場合があります。)
  ※法定相続情報証明書の場合は、上記戸籍謄本等は不要です。
 
 ・次のうち、いずれかのもの(相続人が1名のみの場合は不要)
 
   (1) 遺産分割協議書
    相続人全員が実印を押印したものが必要です。
    なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。
    ※自動車以外の財産を含んだ遺産分割協議書にあっては、原本及び写しを持参の上、
     原本照合をしたのちに、原本を返却します。
 
   (2) 遺産分割協議成立申立書
    相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる
    資料の写し等を添付した場合に限り使用可能です。
    この場合、相続する者が相続人であること確認が出来れば他の相続人の確認は不要です。
 
   (3) 遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
 
   (4) 遺産分割に関する調停調書
 
   (5) 遺言書情報証明書
 
   (6) 遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
 
   (7) 判決謄本(確定証明書付)
 
 ・印鑑証明書(単独相続人、発行後3ケ月以内のもの)
 
 ・実印(単独相続人) または 委任状(単独相続人の実印を押印したもの)
 
 ・使用者の住民票(単独相続人と使用者が異なる場合に必要。発行後3ヶ月以内のもの)
 
 ・委任状(所有者と使用者が異なる場合であって新使用者の代理人が出頭する場合)
 
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明書)(証明日より40日以内のもの)
  ※自動車検査証の使用の本拠の位置と新使用者の住所が同一の場合、不要。
 
 ・車両(管轄変更の場合に必要)

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