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許可等の基準 (一般貨物自動車運送事業の場合) 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。 基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています
例えば、 の営業所について 事業を行うために必要な施設として営業所を確保することが必要です。 基準では、この営業所の設置について、
等が細かに定められています。 その他の項目についても同様に定められていますので、ご確認下さい。 ◆一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について ◆一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について ◆「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」 ◆「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請の処理方針について」の細部取扱 ◆タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等に ついて ◆「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業の許可の取扱い等 について」の事務取扱 ◆旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車 ◆「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」 ◆「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更等に関する処理方針について」 ◆「法令試験条文集(令和2年1月試験からはコチラ) |
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