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関東運輸局 > 海運・船舶・船員 > 保管場所について
●船舶の所有者は、マリーナ等の適正な保管場所で適正な管理に努める責任があります。 放置された船舶により以下のような支障が生じます。 ・水辺を利用した経済活動や災害時の救援活動の妨げ。 ・河川等出水時に放置船舶による流水の阻害。 ・津波・高潮時に船舶の流出災害。 ・不法投棄、悪臭の原因。 不要な船舶については、放置せずに適正に処分して下さい。 FRP船の処理については、「FRP船リサイクルシステム」が運用されております。
●保管場所に関する各種情報が、次のホームページに掲載されていますので参考にして下さい。
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