船体識別番号(HIN:Hull Identification Number)は、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、小型船舶ごとに付与される固有の識別番号です。
船体識別番号は、JIS規格(JIS F 0080)に基づき、15桁の英数字と1つのハイフンで構成され、船体に恒久的に表示する必要があります。

用語
打刻
船体識別番号を小型船舶に表示することをいいます。打刻の方法は刻印に限らず、リベット留めやシール貼付を含みます。
塗抹
整備や再打刻等のため、船体識別番号の表示を抹消する行為のことをいいます。塗りつぶし、剥離、取り外し等の行為を含みます。
船体識別番号
船体識別番号について
禁止事項等
禁止事項
・国土交通省へ事前届出を行った小型船舶の製造業者または輸入業者以外による打刻
・船体識別番号の塗抹、その他識別を困難にする行為
例外
次の場合は、上記の禁止事項の適用を受けません。
・整備等のため特に必要な場合であり、国土交通大臣の許可を受けた場合。
・小型船舶の登録等に関する法律第18条の規定により、船体識別番号の塗抹を命じられた場合。
再打刻の手続き
船体識別番号が劣化等により判読できない場合は、視認可能な状態に再打刻する必要があります。
※船体に船体識別番号の表示が見当たらない場合でも、番号が割り当てられていることがあります。
※船体識別番号が不明な場合は、小型船舶検査機構(JCI)へ登録の有無および番号の内容をご確認ください。
申請者
船舶所有者
・法人所有の場合:JCIに登録されている法人・団体。
・共同所有の場合:代表者
※船舶所有者が船舶の製造・輸入・整備等を行う事業者である場合は、申請の前にご相談ください。
再打刻の実施者
船舶所有者本人による塗抹・打刻は認められていません。整備事業者またはマリーナ等にご依頼ください。
手続きの流れ
1.申請
・塗抹許可申請書 [記載用紙] [記入例]
・船舶検査証書の写し
・船舶検査手帳の写し
・画像3点 ( ①船体全体、②船舶番号の表示部分、③塗抹・打刻箇所 )
2.許可
申請が受理されると、塗抹許可証および打刻命令書が交付されます。
窓口または郵送でお受け取りいただき、許可年月日から15日以内に再打刻を完了してください。
3.報告
・打刻完了報告書 [記載用紙] [記入例]
・画像1点(塗抹・打刻した箇所)
提出先

お問い合わせ先
関東運輸局海事振興部船舶産業課
TEL 045-211-7223 メールアドレス ktt-senpaku@ki.mlit.go.jp
