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関東運輸局 > 各種手続 > 海事代理士の登録

海事代理士の登録印刷用ページ

海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。
 海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。

新規に登録する場合

次の書類を揃えて登録を受けようとする地方運輸局長に提出します。     
・海事代理士登録申請書(第1号様式)    Word   PDF     
・宣誓書   Word   PDF     
・海事代理士試験合格証書の写し     
・本籍の記載のある住民票の写し     
・30,000円分の収入印紙     
・業務に使用する印章

登録事項を変更する場合

登録されている事項(氏名、事務所の所在地、印章等)に変更が生じた場合は、
次の書類等を揃えて現に登録している地方運輸局長に提出します。     
・海事代理士変更登録申請書(第4号様式)    Word   PDF     
・1,300円分の収入印紙     

業務を廃止する場合

海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、
当該海事代理士又はその相続人は、事務所の所在地を管轄する
地方運輸局長にその旨を届け出てください。

・海事代理士業務廃止届(任意様式) 例: Word   PDF

各種手続

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