船員労働力の円滑な移動を促進するため、平成17年に船員派遣事業制度が創設されました。
船員派遣事業の特徴としては、期間の定めのない常用雇用の船員のみを派遣の対象としていることです。
船員派遣事業を行うためには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
※平成29年9月19日より、許可基準の一部が変更となりましたので、詳しくはパンフレットをご参照ください。
なお、許可を受けた船員派遣事業者かどうか確認される場合は、船員派遣事業許可事業者一覧により確認することができます。
また、船員職業安定法第64条第1項の規定に基づき報告された船員派遣事業報告書の集計結果については、下記のとおりになります。