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関東運輸局 > 海運・船舶・船員 > 船員として働くために > 海技免状の取得方法や情報について > 海技免状・操縦免許証保有者死亡時の手続きについて

海技免状・操縦免許証保有者死亡時の手続きについて印刷用ページ

海技士・小型船舶操縦士が失踪の宣言を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状・操縦免許証を保管する者は、海技免状・操縦免許証を返納する必要があります。

免状(免許証)返納に必要なもの

1.故人の海技免状・操縦免許証
 ※海技免状・操縦免許証を紛失している場合滅失顛末書の提出が必要になります。
2.海技免状・操縦免許証返納届
3.死亡が確認できる書類(死亡診断書、住民票、戸籍謄本等)
 ※コピー可
4.海技免状・操縦免許証還付願
 ※海技免状・操縦免許証を遺品として返還希望される場合のみ提出が必要
5.返信用封筒(操縦免許証434円、海技免状490円の切手を貼付)
 ※郵送での申請かつ海技免状・操縦免許証を遺品として返還希望される場合のみ提出が必要

故人が海技免状・操縦免許証を紛失している場合も手続きが必要です。
その場合、滅失顛末書と3.の死亡が確認できる書類を提出願います。

海技免状・操縦免許証の保有者が、存命かつ有効期間の満了前に返納を希望される場合は、関東運輸局船員労働環境・海技資格課(045-211-7232)まで連絡いただきますようお願いいたします。

問い合わせ

関東運輸局 船員労働環境・海技資格課 横浜市中区北仲通5−57
横浜第二合同庁舎
045(211)7232
関東運輸局 東京運輸支局 青海庁舎 江東区青海2−7−11
東京港湾合同庁舎 (9F)
03(5530)2327
関東運輸局 千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198
043(242)7336
選択番号【4】
関東運輸局 茨城運輸支局 水戸市住吉町353 029(247)5348
選択番号【4】
関東運輸局 川崎海事事務所 川崎市川崎区千鳥町12−3
川崎港湾合同庁舎
044(266)3878
関東運輸局 鹿島海事事務所 神栖市東深芝9
鹿島港湾合同庁舎
0299(92)2604

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