乗船履歴による限定または航海士であって能力(ECDIS[電子海図情報装置]に関する知識及び技能)による限定を付されている海技免状の限定解除を希望する場合、申請していただきます。
また、こちらの申請では有効期間は延長されませんのでご注意下さい。
海技免許の限定解除(変更)申請
限定解除(変更)手続きに必要なもの
(*印の用紙は運輸局等にて配布)
1 .*海技免状限定解除(変更)申請書(第3号様式)
2 .*手数料納付書(第26号様式)・・・・手数料1,300円(収入印紙)
3 .*写真票(第9号様式)
4 .写真・・・・無帽、無背景、申請日前6ヶ月以内に撮影、3cm×2.4cm 1枚
5 .海技免状・・・・紛失をした場合、滅失顛末書と運転免許証等の本人確認書類の提示が必要です。
6 .限定解除要件を満たす書類 (※下記☆限定解除要件 参照)
☆限定解除要件
A 能力(ECDIS)限定解除の場合、次の@〜Bのいずれかの書類を提出
@ECDIS講習修了証明書 ((株)日本海洋科学、(独)海技教育機構 海技大学校、その他学校等
の登録講習機関が発行したもの)
A平成26年4月1日以前に、同等課程を修了したことを証明するもの
※同等課程として認められている講習は、(株)日本海洋科学・(独)海技教育機構 海技大学校
・NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTDTraining Centre・"K" LINE Maritime Academy Philippines
の4つです。また(独)海技教育機構 海技大学校の講習については5日間・40時間以上のものに限ります
BECDIS限定解除に係る当直従事者証明書・2ヶ月以上の乗船履歴を証明するもの(証明方法はB 履歴限定解除と同様)
・ECDISチェックシート ・乗船した船舶にECDISが搭載されていることの確認できる書類(メーカーの搭載証明書の写し、
または船舶検査手帳の船名が記載されている部分とECDISの搭載年月日・型式が記載されている部分の写し)
の4点
※重要 上記Bによる能力(ECDIS)限定解除の申請には下記の条件がございますので、ご確認下さい。
・能力(ECDIS)限定解除の申請期限:平成29年12月28日まで
・能力(ECDIS)限定解除に必要な乗船履歴の期限:平成28年12月31日まで
B 履歴限定解除(次の書類により限定解除に必要な乗船履歴を証明)
・船員手帳に履歴が記載されている場合・・・船員手帳、乗船履歴表
・一括公認の場合・・・船員手帳、一括公認の乗船履歴証明書、一括公認許可証(写し)
・外国籍の船舶に乗船した場合・・・外船証明(領事館印の押印がない場合、船名・船長名の確認できる派遣認定申請書
(写し)を添付)
・その他・・・こちら
※注意 氏名、本籍地の都道府県に変更がある方は訂正申請を同時に行う必要があります。
手数料1,000円(収入印紙)と本籍記載のある住民票をあわせてご用意ください。
問い合わせ
◎関東運輸局 船員労働環境・海技資格課 | 横浜市中区北仲通5−57 横浜第二合同庁舎 |
045(211)7232
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江東区青海2−7−11 東京港湾合同庁舎 (9F) |
03(5530)2327
|
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◎関東運輸局 千葉運輸支局 | 千葉市美浜区新港198 |
043(242)7336
選択番号【4】 |
◎関東運輸局 茨城運輸支局 | 水戸市住吉町353 |
029(247)5348
選択番号【4】 |
関東運輸局 川崎海事事務所 | 川崎市川崎区千鳥町12−3川崎港湾合同庁舎 |
044(266)3878
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関東運輸局 鹿島海事事務所 | 神栖市東深芝9 鹿島港湾合同庁舎 |
0299(92)2604
|
(◎は即日交付可 即日交付可能な受付時間は上記問合せ先へご確認ください)