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船員の失業給付印刷用ページ

〜船員保険の失業部門は平成22 年1 月1 日より雇用保険制度に統合されました!〜
雇用保険の失業給付について
(船員であった方で今後も船員を希望される方)
失業給付は、受給資格期間(離職日前2 年間に通算して12 か月以上の被保険者期間、離職理由によっては離職日前1 年間に通算して6 か月以上)を満たしていることが必要です。
また、失業給付は、積立金ではありません。したがって、仕事をやめたら必ず支給されるというわけではなく、積極的に就職しようとする意思と労働能力があり、積極的に仕事を探しているにもかかわらず職業に就くことができない場合にのみ失業状態であると認定され、失業給付が受けられます。
待機期間満了後の指定の認定日(原則として4週間に1回)には、ご本人から就職活動の状況などについて申告していただき、失業と認定された日数が、失業給付の対象となります。
【手続き】
失業給付を受けるには、失業給付受給手続き及び求職の申込みが必要です。
その際の必要書類は
・船員手帳
・離職票1
・離職票2
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(ネットバンク不可)
・写真2 枚(3p×2.4 p)
・マイナンバーカード(通知カードでも可)
・本人確認書類(運転免許証など顔写真入りで住所が確認できるもの)
※お住まいの住所を管轄する運輸局にて受付を行いますので、事前に最寄りの地方運輸局等でご確認ください。

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