造船業・舶用工業の許可等
造船業 |
造船業を営むためには、建造又は修繕する船舶の大きさや材料によって、造船施設又は設備の許可及び造船業の登録又は届出が必要です。 |
【関係法令:造船法、小型船造船業法】 |
施設又は設備の新設の許可 ☆申請様式(PDF) |
総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台 |
同上の登録(審査内容) ☆申請様式 新規登録(第1号様式) 変更登録(第3号様式) |
総トン数20トン以上500トン未満又は長さ15m以上50m未満の鋼製の船体の製造又は修繕することができる造船台、ドック又は引揚船台。木製の船体は総トン数20トン以上又は長さ15m以上の船舶の製造又は修繕することができる造船台、ドック又は引揚船台。 |
船舶の製造事業等の開始届 ☆申請様式(PDF) |
1.鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2.鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15m以上のものの製造又は修繕をする事業 (木製の船体の場合は、上記の登録となります) |
造船法及び小型船造船業法に係る許可、登録及び届出の分類の概要 | |||
20トン未満 & 15m未満 |
20トン以上 or 15m以上 |
500トン以上 or 50m以上 |
|
鋼船 (施設なし、沖修理等) |
届出 | 登録 | 許可 |
届出 | |||
木船 | 不要 | 登録 | |
鋼・木船以外 (FRP、軽合金船等) |
届出 |
舶用工業 |
船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの製造業を営むためには、その製品の大きさによって届出が必要です。 |
【関係法令:造船法】 |
船舶用推進機関の製造業の開始届 ☆申請様式 (第3号書式 乙) |
軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業 |
船舶用ボイラーの製造業の開始届 ☆申請様式 (第3号書式 乙) |
受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業 |