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造船業・舶用工業の許可等印刷用ページ

造船業
造船業を営むためには、建造又は修繕する船舶の大きさや材料によって、造船施設又は設備の許可及び造船業の登録又は届出が必要です。
【関係法令:造船法、小型船造船業法】

施設又は設備の新設の許可

☆申請様式(PDF)

(第1号書式)(第2号書式)

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台

同上の登録(審査内容)

☆申請様式

新規登録(第1号様式)

変更登録(第3号様式)

総トン数20トン以上500トン未満又は長さ15m以上50m未満の鋼製の船体の製造又は修繕することができる造船台、ドック又は引揚船台。木製の船体は総トン数20トン以上又は長さ15m以上の船舶の製造又は修繕することができる造船台、ドック又は引揚船台。

船舶の製造事業等の開始届

☆申請様式(PDF)

(第3号書式 甲)

1.鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
2.鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15m以上のものの製造又は修繕をする事業
(木製の船体の場合は、上記の登録となります)
造船法及び小型船造船業法に係る許可、登録及び届出の分類の概要
  20トン未満

15m未満
20トン以上
or
15m以上
500トン以上
or
50m以上
鋼船
(施設なし、沖修理等)
届出 登録 許可
届出
木船 不要 登録
鋼・木船以外
(FRP、軽合金船等)
届出
 造船業を始められる場合は、上記手続きについて海事振興部船舶産業課(TEL:045-211-7223)まで御相談ください。
 
舶用工業
船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの製造業を営むためには、その製品の大きさによって届出が必要です。
【関係法令:造船法】

船舶用推進機関の製造業の開始届

☆申請様式

(第3号書式 乙)

軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業

船舶用ボイラーの製造業の開始届

☆申請様式

(第3号書式 乙)

受熱面積150平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

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