【審査内容】 |
1.当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能 力を超えることとならないこと。 |
2.当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって 、当該造船業の経営がわが国における造船業の健全な発達を阻害するような競争をひき起こす虞がないこと。 |
3.当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の 技術的及び経理的基礎が確実であること。 |