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関東運輸局 > 各種手続 > 旅客船事業の申請案内

旅客船事業の申請案内印刷用ページ

1.令和5年6月11日より新規許可申請や役員変更に係る変更報告書に添付する「宣誓書」については様式を改め「誓約書」となります。
2.令和5年6月11日以降の旅客不定期航路事業に関する譲渡譲受・相続および法人の合併・分割については事前の認可申請が必要となります。
3.令和5年7月10日以降に旅客不定期航路事業を廃止しようとする場合は、廃止しようとする日の30日前までに届出が必要となります。
(令和5年7月9日までの事業廃止については従前通り廃止日から30日以内の事後届出が必要です。)

 海上※1において船舶※2により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく許可等が必要となります。

  ※1 湖、沼、河川を含む。
  ※2 ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。



 申請にあたっては、以下の各事業の申請案内をよくお読みいただき、事前に申請窓口にご相談のうえ、進めて下さるようお願いいたします。

 ※旅客船事業申請関係書類の押印及び押印に替わる署名は不要となります。

一般旅客定期航路事業

旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に2地点間等の一定の航路において不特定の人の乗合運送を行う事業をいいます。水上バス等がこれにあたります。

旅客不定期航路事業

旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に起点と終点が一致する寄港地のない一定の航路において不特定の人の運送を行う事業をいいます。港内遊覧船等がこれにあたります。

人の運送をする内航不定期航路事業

主に次のような事業をいいます。
  ・非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業
  ・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、
    一定の航路に就航しないもの
   ・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、
    特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの

※各事業の開始、変更等の際には、上記手続きの他に、必要に応じて
  安全管理規定設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、
  運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。

≪お問い合わせ先≫
  関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係
    045−211−7214(課直通)

各種手続

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