1.令和6年4月1日より旅客不定期航路事業のうち、小型船舶(総トン数20トン未満)のみを使用する事業については許可更新制となります。
2.令和6年10月1日より船客傷害賠償責任保険の限度額が引上げされ、許可事業は3,000万円から1億円へ、届出(登録)事業は3,000万円から5,000万円へ変更となります。
3.令和7年4月1日より、「人の運送をする内航貨物定期航路事業」と「人の運送をする内航不定期航路事業」は届出制から登録制へ変更となります。それに伴い、それぞれ「内航貨物定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」へ名称が変更されます。
旅客船事業の申請案内
海上※1において船舶※2により人の運送をする事業を営もうとする場合は、海上運送法に基づく許可等が必要となります。
※1 湖、沼、河川を含む。
※2 ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。
申請にあたっては、以下の各事業の申請案内をよくお読みいただき、事前に申請窓口にご相談のうえ、進めて下さるようお願いいたします。
※旅客船事業申請関係書類の押印及び押印に替わる署名は不要となります。
※1 湖、沼、河川を含む。
※2 ろかいのみをもって運転し又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。
申請にあたっては、以下の各事業の申請案内をよくお読みいただき、事前に申請窓口にご相談のうえ、進めて下さるようお願いいたします。
※旅客船事業申請関係書類の押印及び押印に替わる署名は不要となります。
一般旅客定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に2地点間等の一定の航路において不特定の人の乗合運送を行う事業をいいます。水上バス等がこれにあたります。
旅客不定期航路事業
旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により、主に起点と終点が一致する寄港地のない一定の航路において不特定の人の運送を行う事業をいいます。港内遊覧船等がこれにあたります。
内航一般不定期航路事業
主に次のような事業をいいます。 ・非旅客船(旅客定員が12人以下の船舶)により人の運送を行う事業 ・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、 一定の航路に就航しないもの ・旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)により人の運送を行う事業のうち、 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの
【重要】
令和7年4月1日より、「人の運送をする内航不定期航路事業」は、「内航一般不定期航路事業」へ
変更されました。
※各事業の開始、変更等の際には、上記手続きの他に、必要に応じて
安全管理規定設定(変更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書、
運航管理者選任(解任)届出書の提出が必要となります。
[参考]
≪お問い合わせ先≫ 関東運輸局 海事振興部 旅客課 旅客船係 045−211−7214(課直通)