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関東運輸局 > 各種手続 > 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく手続きについて

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に基づく手続きについて印刷用ページ

2022年4月1日 更新

平成16年5月24日 一部修正
平成16年6月11日 一部修正
平成16年8月24日 一部修正
平成16年12月17日 一部修正

一般

  • この法律に基づく申請や手続きを行う義務は、船舶所有者(共有されているときは管理人、貸し渡されているときは借入人。)にあります。(ISPSコードとは義務が課されている方が異なりますので、ご注意ください。)
  • 法律上の様々な義務は、平成16年7月1日から生じますが、平成16年4月23日から申請や手続きを行うことができます。(使用する様式に若干の違いがありますので、ご注意ください。)
  • 申請や届出等の窓口は、関東運輸局においては海上安全環境部船舶安全環境課、運輸支局及び海事事務所においては船舶検査を担当している部門です。

申請

船舶保安規程(SSP)の承認申請

船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局等の本局で行いますが、運輸支局、海事事務所等を経由して申請することもできます。

申請には、船舶保安規程承認申請書(別添の第1号様式)を用います。

船舶保安規程承認申請書には、船舶保安規程の他、次に掲げる書類を添付してください。

  1. 船舶保安評価書(SSA)
  2. 一般配置図
  3. 船体中央横断面図
  4. 船舶警報通報装置(SSAS)の構造及び配置を示す図面(猶予期間内で未設置の場合は不要です。)
  5. 制限区域を示す図面

船舶保安規程の承認を受けた後内容の変更をしようとする場合は、変更承認又は届出が必要となります。変更を検討される場合は船舶保安規程の承認を受けた地方運輸局等にご相談ください。

船舶保安検査(定期検査)の申請

船舶のある地方運輸局、運輸支局、海事事務所等で行います。なお、海外で受けようとする場合は、関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課へお問い合わせください。

申請には、船舶保安検査申請書(別添の第4号様式)を用います。また、手数料納付書(別添の第18号様式)を用い、収入印紙で手数料57,600円(海外で検査を受ける場合は、122,600円を加算します。)を納付してください。

船舶保安検査申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

  1. 臨時船舶保安証書(臨時船舶保安証書の交付を受けていない場合は不要です。)
  2. 一般配置図
  3. 船体中央横断面図
  4. 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面(猶予期間内で未設置の場合は不要です。)
  5. 制限区域を示す図面
  6. 船舶保安規程の写し

初めての定期検査以外の場合は、これとは異なるものになりますので、ご相談ください。

船舶保安証書の交付申請

登録を受けた船級協会の船級を有する船舶は、国の船舶保安規程の承認を受け、船舶保安検査の結果、基準に適合したものとみなします。この場合は、船級協会の実施する船舶保安規程の審査を受け、船舶保安検査に合格した後、船舶のある地方運輸局、運輸支局、海事事務所等へ船舶保安証書の交付申請を行ってください。なお、海外で交付を受けようとする場合は、関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課へお問い合わせください。

重要
この文書の更新日現在、国際船舶・港湾保安法に基づいて登録を受けた船級協会はございません。従って、船舶保安証書の交付申請は現在受理できませんのでご注意ください。
平成16年6月8日に、財団法人 日本海事協会(NK)について、国際船舶・港湾保安法に基づく登録と、これに関する手続が終了しました。

申請には、船舶保安証書交付申請書(別添の第12号様式)を用います。また、手数料納付書(別添の第18号様式)を用い、収入印紙で手数料16,000円を納付してください。

船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

  1. 船舶保安規程の写し(承認された船舶保安規程であることが確認できるページのみ(具体的には、表紙、目次、改訂記録等)の添付として差し支えありません。)
  2. 船舶保安証書(初めて交付申請をする場合は不要です。)
  3. 臨時船舶保安証書(臨時船舶保安証書の交付を受けていない場合は不要です。)
  4. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書
  5. 船級協会の検査に関する事項を記録した書類(初めて交付申請する場合に限ります。)
    (NKの場合、「国際航海船舶の保安の確保等に係わる審査又は検査に関する報告書」(様式 MS-RC)及びこれの添付物一式)

船舶保安規程(SSP)の変更承認申請

船舶保安規程の承認を受けた後内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、変更承認が必要となります。変更を検討される場合は船舶保安規程の承認を受けた地方運輸局等にご相談ください。

船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局等の本局で行いますが、運輸支局、海事事務所等を経由して申請することもできます。

申請には、船舶保安規程変更承認申請書(別添の第2号様式)を用います。

船舶保安規程変更承認申請書には、船舶保安規程の変更部分の抜粋の他、次に掲げる書類のうち変更に係るものを添付してください。

  1. 船舶保安評価書(SSA)
  2. 一般配置図
  3. 船体中央横断面図
  4. 船舶警報通報装置(SSAS)の構造及び配置を示す図面(猶予期間内で未設置の場合は不要です。)
  5. 制限区域を示す図面

船舶保安規程変更(軽微な変更を除く。)を行った場合は、臨時検査も必要となります。

船舶保安検査(臨時検査)の申請

船舶保安証書の交付を受けた船舶は、次のときに臨時検査を受ける必要があります(同じ時に定期検査又は中間検査を受けるときは、当該検査で併せて検査しますので臨時検査を受ける必要はありません。)。

  1. 船舶警報通報装置の全部若しくは一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)を行ったとき
  2. 船舶保安規程の変更(軽微な変更を除く。)をしたとき
  3. 海難その他の事由により、定期検査、中間検査又は臨時検査を受けた事項について船舶警報通報装置の性能又は船舶保安規程の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき

船舶のある地方運輸局、運輸支局、海事事務所等で行います。なお、海外で受けようとする場合は、関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課へお問い合わせください。

申請には、船舶保安検査申請書(別添の第4号様式)を用います。また、手数料納付書(別添の第18号様式)を用い、収入印紙で手数料18,200円(海外で検査を受ける場合は、122,600円を加算します。)を納付してください。

船舶保安検査申請書には、次に掲げる書類を添付してください。

  1. 船舶保安証書
  2. 一般配置図*
  3. 船体中央横断面図*
  4. 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面*
  5. 制限区域を示す図面*
  6. 船舶保安規程の写し

上記リストで末尾に*を付したものは、船舶警報通報装置又は船舶保安規程を変更する場合であって当該変更に係るものでなければ不要です。

様式のダウンロード

申請に利用する様式は、「船舶検査等申請書・届出書等様式・手数料について」からダウンロードできます。

届出

船舶保安統括者(CSO)の選任又は解任の届出

船舶保安統括者を選任又は解任した場合は、その都度、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局等の本局へ提出してください。なお、運輸支局、海事事務所等を経由して届け出ることもできます。

  1. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 船名、船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
  3. 選任し又は解任した船舶保安統括者の氏名及び生年月日
  4. 選任し又は解任した年月日
  5. 選任の届出の場合は、次に掲げる事項
    1. 船舶保安統括者が施行規則第8条第1項に規定する要件に該当する旨の説明
    2. 船舶保安統括者が施行規則第8条第2項の規定に適合する者である旨の説明
    3. 船舶保安統括者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  6. 解任の届出の場合は、解任の理由

届出書の様式に関する規定はありませんが、別添の様式をご利用下さい。

船舶保安管理者(SSO)の選任又は解任の届出

船舶保安管理者を選任又は解任したときは、その都度、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局へ提出してください。なお、運輸支局、海事事務所等を経由して届け出ることもできます。

  1. 所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 船名、船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
  3. 選任し又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日
  4. 選任し又は解任した年月日
  5. 選任の届出の場合は、次に掲げる事項
    1. 船舶保安管理者が法第8条第1項の講習(以下「船舶保安管理者講習」という。)を修了した者である旨の説明
    2. 船舶保安管理者が施行規則第9条第1項の規定に適合する者である旨の説明
  6. 解任の届出の場合は、解任の理由

届出書の様式に関する規定はありませんが、別添の様式をご利用下さい。

船舶保安規程(SSP)の軽微な変更の届出

船舶保安規程の軽微な変更をした場合は、その都度、船舶所有者の所在地を管轄する地方運輸局等の本局へ提出してください。なお、運輸支局、海事事務所等を経由して届け出ることもできます。

保安規程の軽微な変更とは、次のものをいいます。変更しようとする内容が軽微なものであるかどうかは、船舶保安規程の承認を受けた地方運輸局等にご相談ください。

  1. 操練の実施に際しての関係者との連絡及び調整に関する事項に係る変更
  2. 船舶保安統括者の選任に関する事項の変更
  3. 船舶保安管理者の選任に関する事項の変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保に支障がないと国土交通大臣が認める事項の変更

届出に当たり、次のものをご用意ください。

  • 修正後の差し替えページ(承認された船舶保安規程は全ページに略符が押印してありますので、差し替えにも同様の押印をしてお返しします。)
  • 変更しようとする船舶保安規程の旧がわかるもの(承認された船舶保安規程の旧のページの写し:処理後お返しします。)

様式は特に定められていません。変更承認申請書の様式などを参考に適宜作成してください。

様式のダウンロード

届出に利用する様式は、「船舶検査等申請書・届出書等様式・手数料について」からダウンロードできます。

選任届に関する補足説明

複数の船舶に関して届け出る場合

複数の船舶を管理する船舶保安統括者の届出は、船舶ごとに異なる部分(「船名」、「船舶番号」、「国際海事機関船舶識別番号」の欄)に「別紙のとおり」と記載して、船舶ごとに異なる部分の一覧表を任意の用紙で作成し、添付して頂くことで1回の届出として頂いてかまいません。

選任と解任を同時に届け出る場合

人事異動などによる要員の交代の時は、選任された者、解任された者それぞれの氏名、生年月日、選任又は解任された年月日を区別できるように記載することにより、選任と解任を1枚で届け出て頂いてかまいません。

届出書の添付物

それぞれの届出書は、要件に適合している旨添付物を用いるようになっています。

添付物には2つあり、(1)能力の証明と(2)適任者であることの証明です。それぞれ、次のような添付物を用意してください。

能力の証明

選任する者に応じ、次の書類を添付してください。

  • 船舶保安管理者(SSO)は、海技大学校の交付した船舶保安管理者講習修了証の写し
  • 船舶保安統括者(CSO)は、船級協会や海技大学校などが行ったCSO講習の受講証明などの写し

適任者であることの証明

選任する者が、管理的監督的立場にあること、欠格事由に該当しないことを証明する届出者の署名又は押印のある文書を添付してください。(以下は文例ですので、このとおりでなくてもかまいません。文例を利用される場合は、「 」書きの部分は「 」内に書かれた内容に書き換えて下さい。例えば「船舶保安統括者に選任される者の氏名」又は「船舶保安管理者に選任される者の氏名」は「山田 太郎」など具体的な氏名に、「届出対象の船名」は「日本丸」などの具体的な船名に、「船舶保安管理者に選任される者の職名」及び「船舶保安統括者に選任される者の職名」は、「船舶部長」、「一等航海士」等組織内での具体的な役職名として下さい。

船舶保安統括者の例

平成16年xx月xx日

関東運輸局長 殿

 「船舶保安統括者に選任される者の氏名」は、弊社「船舶保安統括者に選任される者の職名」として、「届出対象の船名」の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にあり、次のいずれにも該当しない者であることを証明する。
1.法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

xxx株式会社
代表取締役社長 xxxxx(印)

船舶保安統括者の例(船舶管理会社の社員を選任する場合)

平成16年xx月xx日

関東運輸局長 殿

 「船舶保安統括者に選任される者の氏名」は、「届出対象の船名」管理会社である○○社「船舶保安統括者に選任される者の職名」として、当該船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にあり、次のいずれにも該当しない者であることを証明する。
1.法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

xxx株式会社
代表取締役社長 xxxxx(印)

船舶保安管理者の例

平成16年xx月xx日

関東運輸局長 殿

 「船舶保安管理者に選任される者の氏名」は、「届出対象の船名」の「船舶保安管理者に選任される者の職名」として、当該船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にあり、次のいずれにも該当しない者であることを証明する。
1.法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2.法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

xxx株式会社
代表取締役社長 xxxxx(印)

国内法制化に伴う注意事項

ISPSコードの国内法制化に伴い、旗国が決定すべき事項等について、次のように定められました。船舶保安規程等の内容がISPSコードの要求に加え、これらの事項を含んでいるかどうか確認をしてください。

船舶保安規程(SSP)

船舶保安規程は、次の内容を含んだものである必要があります。

  1. 船舶警報通報装置に関する事項
  2. 船舶指標対応措置の実施に関する事項
  3. 船舶保安統括者の選任に関する事項
  4. 船舶保安管理者の選任に関する事項
  5. 操練その他教育訓練の実施に関する事項
  6. 船舶保安記録簿の備付けに関する事項
  7. 船舶保安従事者の職務及び組織に関する事項
  8. 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備に関する事項
  9. 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関する事項
  10. 国際航海日本船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
  11. 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
  12. 前各号に掲げるもののほか、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める事項(告示で定める事項として次のものがあります。)
    1. 当該国際航海日本船舶の乗組員その他の当該国際航海日本船舶内で業務を行う者の任命について責任を有する者の氏名又は名称及び住所
    2. 当該国際航海日本船舶が賃貸借されている場合は、当該賃貸借契約の当事者の氏名又は名称及び住所
    3. 条約附属書第11章の2第1規則に規定する船舶及び港湾施設の保安に関する国際規則(以下「国際規則」という。)6に規定された会社の義務に関する事項
    4. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第44条第1項の規定による通報の記録の保管に関する事項
    5. 船舶保安規程の見直しに関する事項

船舶保安評価書(SSA)

船舶保安評価書は、対象船舶の構造、設備等を勘案して、当該船舶に対して危害行為が行われた場合に当該船舶の保安の確保に及ぼし、又は及ぼすおそれがある支障の内容及びその程度について、

  1. 国際航海日本船舶の構造、設備等について実地にその状況を調査した内容を含む必要があります。
  2. 船舶保安評価書の作成に関する知識及び能力を有する者が実施している必要があります。

船舶保安記録簿

船舶保安記録簿には、次の事項を記録します。なお、船舶保安記録簿の様式は任意です。

事由 事項
1 国際航海日本船舶についての国際海上運送保安指標(保安レベル)(第7条第2項の規定により国際海上運送保安指標とみなされる指標を含む。以下この表において同じ。)の設定及び変更 イ 当該国際海上運送保安指標が設定され、又は変更された年月日
ロ 設定され、又は変更された当該国際海上運送保安指標
2 国際航海日本船舶の保安の確保に関する設備の保守点検及び較正の実施 イ 保守点検又は較正を実施した年月日
ロ 保守点検又は較正を実施した設備の名称
ハ 保守点検又は較正の内容
3 操練その他教育訓練の実施 イ 操練その他教育訓練の参加者の氏名
ロ 操練その他教育訓練を実施した年月日
ハ 操練その他教育訓練の内容
4 船舶保安規程の見直し イ 見直しの年月日
ロ 見直しの結果に基づく変更の有無
5 船舶保安評価書の見直し イ 見直しの年月日
ロ 見直しの結果に基づく作成の有無
6 国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査 イ 監査を行った年月日
ロ 監査の結果に基づき講じた措置
7 国際航海日本船舶の保安に関する情報に関する通信 イ 通信の内容
ロ 通信を行った年月日
ハ 通信を行った相手
8 危害行為の発生 イ 危害行為が発生した年月日
ロ 危害行為が発生した時における当該国際航海日本船舶の位置
ハ 危害行為の内容及び講じた措置

記録は船内作業言語で行い(船内作業言語が英語でない場合は英語も付記)、最後の記載から3年間船内に保存する必要があります。

船舶保安統括者(CSO)

船舶保安統括者は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する必要があります。

  1. 法及び法に基づく命令並びに条約附属書第11章の2及び国際規則に規定する事項
  2. 船舶警報通報装置に関する事項
  3. 船舶指標対応措置に関する事項
  4. 操練その他教育訓練の実施に関する事項
  5. 船舶保安記録簿に関する事項
  6. 船舶保安規程及び船舶保安評価書に関する事項
  7. 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項
  8. 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
  9. 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
  10. 船舶の運航に関する事項
  11. 港湾施設の運営に関する事項

船舶保安管理者(SSO)

船舶保安管理者は、独立行政法人海技大学校で行われる船舶保安管理者講習を修了する必要があります。(船舶保安管理者講習修了証が交付されます。)

保安確認書(DOS)

保安確認書は、国際不定期日本旅客船が重要国際埠頭施設等に係留される場合に作成しなければなりません。

作成は係留の都度ですが、国際海上運送保安指標(保安レベル)によっては、設定されているレベルの変更がない場合に限り、一定の期間有効な保安確認書を作成することができます。

この保安確認書は作成した日から3年間保存する必要があります。

関東運輸局 海上安全環境部 船舶安全環境課
TEL 045−211−7221
FAX 045−201−8794

各種手続

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