「船舶安全法に係る試験機関等の試験データの活用について(昭和59年12月25日付け 海査第287号)」及び「海洋汚染等及 び海上災害の防止に関する法律に係る試験機関等の試験データの活用について(昭和60年11月12日付け 海査第475号)」に 基づき、海外で製造される物件におきましても試験機関等の試験データを活用することにより、国内で予備検査を受検すること と同様の扱いになり、海外で実際に予備検査を受検する場合と比較して時間を大幅に短縮できます。 利用できる試験機関は、船舶安全法の規定に基づく登録船級協会(NK、LR、DNV GL および ABS)、IMOが定める国際的な 技術基準で試験業務を実施出来る機関またはISOに基づく試験認定を取得している機関などがあります。
なお、当該制度による予備検査の受検は関東運輸局以外、最寄りの運輸局、運輸支局または海事事務所においても申請及 び受検が可能です。詳しくは最寄りの運輸局、運輸支局または海事事務所へお問い合わせください。
必要書類
(1)予備検査申請書
(2)手数料(金額は受検を希望される物件ごとに施行規則別表第1より算定、収入印紙にて納めてください)
(3)試験機関等の試験データの活用願い
(4)試験機関の発行した試験データ(試験機関への検査申請が、別途必要となります)
関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課
電話:045−211−7221
Mail:kanto-ankanka@mlit.go.jp
なお、当該制度による予備検査の受検は関東運輸局以外、最寄りの運輸局、運輸支局または海事事務所においても申請及 び受検が可能です。詳しくは最寄りの運輸局、運輸支局または海事事務所へお問い合わせください。
必要書類
(1)予備検査申請書
(2)手数料(金額は受検を希望される物件ごとに施行規則別表第1より算定、収入印紙にて納めてください)
(3)試験機関等の試験データの活用願い
(4)試験機関の発行した試験データ(試験機関への検査申請が、別途必要となります)
関東運輸局海上安全環境部船舶安全環境課
電話:045−211−7221
Mail:kanto-ankanka@mlit.go.jp