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日本船舶である小型船舶を国際航海させようとするときは、所有者は地方運輸局、運輸支局、沖縄総合事務局又は海事事務所に国籍証明書の交付申請をする必要があります
また、国際航海に当たっては、交付された国籍証明書を船内に備え置き、船名を船体に表示しなければなりません。 |
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国籍証明書 証明書サンプル |
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日本国籍を有する船舶であることを証明する文書です。
国際航海中に警備艇等から国籍を証明する文書の提示を求められたときに国籍を証明する文書を提示できないと無国籍船として取り扱われます。 |
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■国籍証明書交付申請に必要な書類 |
国籍証明書交付申請書 申請書様式 記載例 |
提出する書面
日本船舶を所有できる者であることを証する書面 |
船舶所有者が個人の場合 |
・住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が株式会社、
有限会社、合資会社又は
合名会社の場合 |
・会社の登記簿謄本(3カ月以内) |
・役員総数の2/3(代表者は全員)の住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が前に掲げる
会社以外の場合 |
・代表者全員の住民票(3カ月以内) |
・船名が船体に標示されていることを証明できる写真等 |
・手数料納付書 |
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■手数料額 |
3,250円 |
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■国籍証明書の失効 |
次の場合には国籍証明書は失効することとなります。 |
(1) |
当該国籍証明書について、その交付又は前回の検認を受けた日から起算して6年を経過する日までに、国土交通大臣の検認を受けなかったとき |
(2) |
当該船舶について移転登録又は抹消登録が行われたとき |
(3) |
当該船舶の国籍又は船名が変更されたとき |
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■日本船舶 |
(1) |
日本の官公署の所有する船舶 |
(2) |
日本国民の所有する船舶 |
(3) |
日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であって、その代表者の全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有に属する
船舶 |
(4) |
前に掲げる会社以外の法人であって、日本の法令により設立されたその代表者の全員が日本国民であるものの所有に属する船舶 |
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■国籍証明書の書換え |
国籍証明書に記載されている事項(国籍・船名を除く)に変更が生じたときは国籍証明書の書換えの申請をする必要があります。 |
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■国籍証明書書換え申請に必要な書類 |
国籍証明書書換え申請書
申請書様式 |
提出する書面
・既に交付を受けている国籍証明書 |
日本船舶を所有できる者であることを証する書面 |
船舶所有者が個人の場合 |
・住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が株式会社、
有限会社、合資会社又は
合名会社の場合 |
・会社の登記簿謄本(3カ月以内) |
・役員総数の2/3(代表者は全員)の住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が前に掲げる
会社以外の場合 |
・代表者全員の住民票(3カ月以内) |
・手数料納付書 |
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■手数料額 |
3,250円 |
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■国籍証明書の再交付 |
国籍証明書を滅失し、汚損若しくは損傷し又はその国籍証明書の識別が困難となったときは、国籍証明書の再交付を申請することができます。 |
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■国籍証明書再交付申請に必要な書類 |
国籍証明書再交付申請書
申請書様式 |
提出する書面
・既に交付を受けている国籍証明書
(国籍証明書を滅失し、国籍証明書を提出できないときは返還不能の届出) |
・手数料納付書 |
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■手数料額 |
3,250円 |
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■国籍証明書の検認 |
国籍証明書の交付又は前回の検認を受けた日から起算して6年を経過する日までに、地方運輸局、運輸支局、沖縄総合事務局又は海事事務所の検認を受けなければなりません。 |
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■国籍証明書検認申請に必要な書類 |
国籍証明書検認申請書 申請書様式 |
提出する書面
・既に交付を受けている国籍証明書 |
日本船舶を所有できる者であることを証する書面 |
船舶所有者が個人の場合 |
・住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が株式会社、
有限会社、合資会社又は
合名会社の場合 |
・会社の登記簿謄本(3カ月以内) |
・役員総数の2/3(代表者は全員)の住民票(3カ月以内) |
船舶所有者が前に掲げる
会社以外の場合 |
・代表者全員の住民票(3カ月以内) |
・手数料納付書 |
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■手数料額 |
2,150円 |
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