小型船舶の船体識別番号
1.船体識別番号の意義
小型船舶の登録制度は、小型船舶の所有権を公証することが目的であり、そのためには、個々の小型船舶の同一性を確認する手段が必要です。
これまでは、長さ、幅、深さ、総トン数等により、船舶の個体識別を行ってきましたが、小型船舶は、大量生産されるものもあり、長さ、幅、深さ、総トン数だけにより個体識別を行うことが困難です。
このため、小型船舶の個体識別を行うことを可能とする手段として、個々の小型船舶に固有の番号を付与する船体識別番号を用いることとしました。
このように、船体識別番号は、小型船舶の登録制度になくてはならない重要なものです。
 
2.船体識別番号の規格
船体識別番号の規格は、1990年にISO(国際標準化機構)において規格化され、我が国においては、平成10年4月にJIS規格(JIS F 0080)として制定されました。JIS規格の概要は以下のとおりです。
JIS規格(JIS F 0080)の概要
 船体識別番号の定義:
  数字、英字及びハイフンを連ねた船体固有の番号で、船体に恒久的に標示するもの
 船体識別番号の構成:
  15桁の数字、英字及び1つのハイフンで構成される
※船体識別番号の例
JP(国名コード)-HXA(製造業者の識別)B7A33(製造番号)G(製造の月)2(製造の年)93(モデルイヤー)
 
3.船体識別番号関係の手続き

船体識別番号は、小型船舶の個体識別を行うための重要な手段ですので、番号の重複がないこと、耐久性がある方法で取り付けられていること、損傷のおそれがない位置に取り付けられていることなどが求められます。また、小型船舶を登録する際には、船体識別番号の現認を行いますので、見える位置に取り付けられていなければなりません。
小型船舶登録法においては、小型船舶に船体識別番号が適正に取りつけられていることを確認するため、製造業者や輸入業者の方々に対して、船体識別番号の構成、取り付け方法、取り付け位置などの届出を義務付けております。

 
4.その他
船体識別番号は、製造業者及び指定を受けた輸入業者以外は打刻することができません。また、船体識別番号を故意に取り外したり、塗りつぶしたりすることは禁止されております。
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