2024年2月29日 更新
船員手帳関係の申請
船員手帳の新交付(船員法施行規則第28条)
船員法第50条の規定により、「船員は船員手帳を受有しなければならない。」とされています。
申請は、最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村において、することができます。
- 船員手帳交付申請書 (第十二号書式)
- 雇用証明書 (雇用の予約を含む。)
- 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
(氏名、性別、本籍及び生年月日が記載されたもので、申請の日前一年以内に作成されたもの)
(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る) - 写真二葉 (縦4.5cm×横3.5cm)
(申請の日前6月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの) - 法定代理人(両親)の許可書 (未成年者が申請するときに限る。)
- 最近まで有効であった船員手帳 (受有者に限る。)
- 収入印紙(1950円分) (指定市町村の場合は、各担当窓口にご確認ください)
- 申請者本人が出頭する必要があります。
- 有効な船員手帳を現に受有しているときは、申請できません。
- 年齢15年以上の者が申請できます。
※年齢16年未満の者は船員として使用されることはできません。
(漁船にあっては年齢15年に達した日以後最初の3月31日が終了した者を除く。)
船員手帳の訂正(船員法施行規則第31条)
氏名、性別又は本籍に変更があったときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村で、訂正を申請する必要があります。
必要な書類- 船員手帳訂正申請書 (第十三号書式)
- 訂正を受けようとする船員手帳
- 訂正すべき事項を証する戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る) - 収入印紙(訂正事項一つに対し、430円分) (指定市町村の場合は、各担当窓口にご確認ください)
(行政区画の変更に伴う本籍地の変更は無料です。)
- 申請者本人が出頭する必要があります。
船員手帳の写真のはり換え(船員法施行規則第31条)
船員手帳の写真が本人であることを認め難くなったときは、最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む。)又は船員法の指定市町村で、写真のはり換えを申請する必要があります。
必要な書類- 船員手帳写真はり換え申請書
- 写真二葉 (縦4.5cm×横3.5cm)
(申請の日前6月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの) - 写真のはり換えを受けようとする船員手帳
- 申請者本人が出頭する必要があります。
- 船員手帳の写真欄の右横に余白がないとき、又は有効期間が満了しているときは、申請できません。
- 手数料は無料です。
船員手帳の再交付(船員法施行規則第32条)
船員手帳が滅失したり、き損したとき、写真が本人であることを認め難くなった場合において、写真欄の右横に余白がないときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局、運輸支局(海事事務所を含む)又は船員法の指定市町村で再交付を申請する必要があります。
必要な書類- 船員手帳再交付(書換え)申請書 (第十四号書式)
- 雇用証明書 (雇用の予約を含む。)
(現に雇入契約存続中の船員にあっては、海員名簿の提示、又は船員手帳再交付雇入関係事項証明書(第十五号様式))
※毀損した船員手帳により明瞭なときは、不要 - 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民票の写し(個人番号の記載がないもの)
(氏名、性別、本籍及び生年月日が記載されたもので、申請の日前一年以内に作成されたもの)
(原船員手帳に旧姓の併記がある場合は、当該旧姓が確認できるもの)
※毀損した船員手帳により明瞭なときは、不要 - 写真二葉 (縦4.5cm×横3.5cm)
(申請の日前6月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの) - もとの船員手帳
- 収入印紙(1950円分) (指定市町村の場合は、各担当窓口にご確認ください)
- 申請者本人が出頭する必要があります。
- 滅失したことにより再交付をうけたときは、滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく返還する必要があります。
船員手帳の書換え(船員法施行規則第34条)
船員手帳に余白がなくなったとき、又は有効期間が経過したときは、最寄りの運輸局及び運輸支局(海事事務所を含む。)並びに船員法の指定市町村で、遅滞なく、書換え申請を行う必要があります。
上記にかかわらず、有効期間が満了する日以前一年以内に申請することができます。
有効期間の満了後一月を超えた場合は、新交付申請になります。
- 船員手帳再交付(書換え)申請書 (第十四号書式)
- 写真二葉 (縦4.5cm×横3.5cm)
(申請の日前6月以内に撮影したもので、単独、無帽、かつ、正面上半身のもので台紙にはらないもの) - もとの船員手帳
- 雇用証明書 (雇用の予約を含む。)
(もとの船員手帳で雇用関係が確認できるときは、不要) - 収入印紙(1950円分) (指定市町村の場合は、各担当窓口にご確認ください)
- ご本人が窓口にお越しになることが必要です。
- 船員として雇用されている方や雇用を予約されている方しか申請できません。
船長の就退職等の証明(船員法施行規則第24条)
雇入契約のない船長は、船長としての就職又は退職並びにその乗り組む船舶の名称、総トン数、主機の出力、航行区域若しくは従業制限及び従業区域並びに用途又はこれらの変更について船員手帳に地方運輸局長の証明を受けることができます。
必要な書類- 船長就退職等証明申請書 (第十一号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
- 海技免状又は小型船舶操縦免許証
(退職又は船舶の名称の変更について証明を申請する場合を除く。) - 船舶に関する事項を証する書類
(漁船の従業する区域を証する書類、船舶国籍証書、船舶検査証書等) - 収入印紙(870円分)
- 指定市町村では申請することができません。
船員手帳記載事項の証明(船員法施行規則第39条)
船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、雇入契約の成立等の届出又は船長の就退職等の証明を受けたものについて地方運輸局長の証明を受けることができます。
必要な書類- 船員手帳記載事項証明申請書 (第十六号のニ書式)
- 船員手帳記載事項証明書
(船員手帳等から証明を受けようとする事項を予め記載することが必要です。) - 船員手帳
(証明を受けようとする事項が確認できるものであることが必要です。) - 収入印紙(870円分)
- 指定市町村では申請することができません。
- 船員手帳等から証明を受けようとする事項が確認できないときは、証明することができません。