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関東運輸局 > 各種手続 > 船員関係の各種手続 > 雇入契約の成立等の届出

雇入契約の成立等の届出印刷用ページ

船員法第37条の規定により、「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、
届け出なければならない。」とされています。
一括届出にあっては、一括届出を許可した所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所
においてしなければならないとされています。

●雇入届出の場合

◇必要な書類
@雇入(雇止)届出書(第六号書式)
A海員名簿
B船員手帳
C資格証明書(海技免状等)
Dクルーリスト(海員名簿第六表) 2通
E船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
 (海員名簿を新たに調製し、又は再調製した場合)
F船員派遣事業許可証(写し)及び船員派遣契約書
 (派遣船員を雇い入れる場合)
G就業規則(常時十人以上の船員を使用する場合等届出がある場合)

●雇止届出の場合

◇必要な書類
@雇入(雇止)届出書(第六号書式)
A海員名簿
B船員手帳(船内雇止の場合を除く。)

●雇入契約更新の届出の場合

更新は、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結ぶことをいい、期間の延長の場合がこれにあたります。
◇必要な書類
A海員名簿
B船員手帳
C資格証明書(海技免状等)

●雇入契約変更の届出の場合

次の事項が変更された場合に届出が必要です。
(1)給料その他の報酬、基準労働期間、労働時間、休日、有給休暇、休息時間等の労働条件
  (労働協約若しくは就業規則による変更を除く)
(2)雇入期間(更新の場合を除く。)
(3)職務
(4)船舶の用途
(5)船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域
  (一括届出の許可を受けている場合を除く。 )
◇必要な書類
A海員名簿
B船員手帳
C資格証明書(海技免状等)
E船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等(船舶に関する事項の変更の場合)

各種手続

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