船員法第37条の規定により、「雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、遅滞なく、
届け出なければならない。」とされています。
一括届出にあっては、一括届出を許可した所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所
においてしなければならないとされています。
届け出なければならない。」とされています。
一括届出にあっては、一括届出を許可した所轄地方運輸局長が指定した地方運輸局等の事務所
においてしなければならないとされています。
◇必要な書類
@雇入(雇止)届出書(第六号書式)
A海員名簿
B船員手帳
C資格証明書(海技免状等)
Dクルーリスト(海員名簿第六表) 2通
E船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
(海員名簿を新たに調製し、又は再調製した場合)
F船員派遣事業許可証(写し)及び船員派遣契約書
(派遣船員を雇い入れる場合)
G就業規則(常時十人以上の船員を使用する場合等届出がある場合)