船員法第19条において、「船長は、各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長
又は指定市町村長にその旨を報告しなければならない。」となっています。具体的には次の一から六について報告する
必要があります。
1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
2 人命又は船舶の救助に従事したとき。
3 無線電信によって知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
4 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
5 予定の航路を変更したとき。
6 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。 上記報告をした事実については、
船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ航行報告証明申請書を提出して、当該報告書
の写に証明を求めることができます。