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関東運輸局 > 各種手続 > 船員関係の各種手続 > 航行報告及び航行報告証明申請

航行報告及び航行報告証明申請印刷用ページ

航行に関する報告とは

船員法第19条において、「船長は、各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長
又は指定市町村長にその旨を報告しなければならない。」となっています。具体的には次の一から六について報告する
必要があります。
 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
 2 人命又は船舶の救助に従事したとき。
 3 無線電信によって知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
 4 船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
 5 予定の航路を変更したとき。
 6 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。 上記報告をした事実については、
  船長又は船舶所有者は、地方運輸局長に対し航海日誌を提示し、かつ航行報告証明申請書を提出して、当該報告書
  の写に証明を求めることができます。

航行に関する報告及び証明について(船員法施行規則第14条〜第15条)

◇ 提出書類及び提示書類
  @報告書 (三通)
   (英語以外の外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした日本語又は英語による訳文を添付)
   (証明を受けるときは、別途証明を受ける通数分)
  A航海日誌(滅失した場合等を除く。)
  B船長(報告事項が機関に関するものであるときは、機関長含む。)の海技免状
  C航行報告証明申請書(証明を受ける場合に限る。)
※航行に関する報告のみの場合は、手数料は無料です。
※証明は一通につき、2600円分の収入印紙が必要です。
指定市町村では船員法に基づく航行報告証明申請はできません。(報告のみ可能)

各種手続

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