2022年5月2日 更新
衛生管理者資格の申請
衛生管理者について(船員法第82条の2)
船員法第82条の2の規定により、船舶所有者は、船員法82条各号に掲げる船舶を除き、次の船舶については、乗組員の中から
衛生管理者を選任する必要があります。(国内各港間を航海する場合、省令の定める区域のみを航海する場合を除く。)
衛生管理者を選任する必要があります。(国内各港間を航海する場合、省令の定める区域のみを航海する場合を除く。)
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶
二 国土交通省令の定める漁船(以下、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条)。
一 母船式漁業に従事する母船
二 総トン数3000トン以上の漁船
衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければなりません。
衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければなりません。
衛生管理者資格の認定(船内に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第12条)
◇ 資格要件
次に掲げる者で、衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて
認定を行います。
次に掲げる者で、衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて
認定を行います。
一 医師
二 歯科医師、薬剤師又は獣医師
三 保健師、助産師、看護師又は准看護師
四 医学士、歯学士、薬学士又は衛生看護学士
五 医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に
基づく旧専門学校卒業者
六 外国で医師免許を得た者
七 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定による衛生管理者の資格を有する者で、
船舶に乗り組んで二年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの
八 衛生管理者として必要な知識及び技能に関する講習であつて国土交通大臣の登録を受けたもの
(以下「登録講習」という。)を修了した者
九 その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(認定校卒業者、又は認定校卒業者であって船舶衛生管理者講習(B)修了者等)
◇ 必要な書類
・上記一〜九に該当することを証する書類の呈示(原本が必要です)
・戸籍の謄本、抄本、記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
(申請日前一年以内に作成されたもの)(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
(申請日前一年以内に作成されたもの)(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
・収入印紙 (2600円分)
衛生管理者適任証書の再交付(船内に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第15条)
適任証書の記載事項に変更があったとき、又は紛失、き損した場合、再交付を申請することができます。
◇ 必要な書類
・変更を証する書類
(戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(旧姓の併記を
希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)(申請日前一年以内に作成されたもの))
希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)(申請日前一年以内に作成されたもの))
・現有の衛生管理者適任証書(紛失による再交付申請の場合を除く。)
・収入印紙 (2250円分)
※紛失した場合において、紛失した衛生管理者適任証書のコピーがあれば、当該コピーも添付してください。
※紛失した場合において、紛失した衛生管理者適任証書のコピーがあれば、当該コピーも添付してください。
衛生管理者適任証書の引替について(平成23年12月31日以前の適任証書が対象)
平成23年12月31日までに衛生管理者適任証書の交付を受けた者は、申請により平成24年1月1日以降の新様式に
引き替えることができます。(なお衛生管理者適任証書に有効期限はありませんので、旧様式のものであっても有効です。)
引き替えることができます。(なお衛生管理者適任証書に有効期限はありませんので、旧様式のものであっても有効です。)
◇ 必要な書類
・現有の衛生管理者適任証書(平成23年12月31日以前に交付されたもの)
※手数料は無料です。
※記載事項に変更がある場合、紛失等の場合は、再交付申請が必要です。
※手数料は無料です。
※記載事項に変更がある場合、紛失等の場合は、再交付申請が必要です。