船員法第82条の2の規定により、船舶所有者は、船員法82条各号に掲げる船舶を除き、次の船舶については、乗組員の中から
衛生管理者を選任する必要があります。(国内各港間を航海する場合、省令の定める区域のみを航海する場合を除く。)
衛生管理者を選任する必要があります。(国内各港間を航海する場合、省令の定める区域のみを航海する場合を除く。)
一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶
二 国土交通省令の定める漁船(以下、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条)。
一 母船式漁業に従事する母船
二 総トン数3000トン以上の漁船
衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければなりません。
衛生管理者は、衛生管理者適任証書を受有する者でなければなりません。