船員法第118条の規定により、船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令
の定める員数の救命艇手を選任する必要があります。国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶
以外の次に掲げる船舶とされています。
の定める員数の救命艇手を選任する必要があります。国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶
以外の次に掲げる船舶とされています。
一 旅客船
二 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶
救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければなりません。
救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければなりません。