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関東運輸局 > 各種手続 > 船員関係の各種手続 > 救命艇手資格の申請

救命艇手資格の申請印刷用ページ

救命艇手について(船員法第118条)

船員法第118条の規定により、船舶所有者は、国土交通省令の定める船舶については、乗組員の中から国土交通省令
の定める員数の救命艇手を選任する必要があります。国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶
以外の次に掲げる船舶とされています。
  一 旅客船
  二 旅客船以外の最大とう載人員100人以上の船舶
救命艇手は、救命艇手適任証書を受有する者でなければなりません。

救命艇手資格の認定(救命艇手規則第7条及び第8条)

◇ 資格要件
   次の要件に適合する者であって、救命艇手としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、
   認定を行います。
 一  年齢18年以上であること。
 二  船員法第83条の健康証明書を受有していること。(船員手帳第14表及び第15表の健康証明書)
 三  船舶に6月以上乗り組んだ者であること。
 四  次のいずれかに該当すること。
   イ 海技士(航海)、海技士(機関)、海技士(通信)
   ロ 大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程において、
    救命艇の操作に関する教科課程を修めて卒業した者
   ハ 海技大学校、(独)海技大学校、海員学校、(独)海員学校、(独)海技教育機構、
    海上保安大学校、海上保安学校、水産大学校、(独)水産大学校の卒業者
   ニ イ〜ハまでに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
   ホ 登録講習を修了した者(限定救命艇手に限る。)
◇ 必要な書類
 ・限定救命艇手資格認定申請書 (限定救命艇手の資格認定の場合)
 ・船員手帳
  ※船員手帳を提示できないときは、以下の書類
 ・戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認
  できるものに限る)
 ・上記二、三の要件に適合することを証する書類
  ※船員手帳により上記三の要件に適合することを証することができないときは、これを証する書類
   (乗船履歴証明書等)
 ・上記イ〜ホにの要件に適合することを証する書類
 ・収入印紙 (2500円分)

救命艇手適任証書の再交付(救命艇手規則第10条)

適任証書の記載事項(氏名又は本籍)に変更があったとき、又は紛失、き損した場合、再交付を申請することができます。
◇ 必要な書類
  ・変更を証する書類
  (船員手帳、戸籍謄本、抄本、記載事項証明書)(旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が
  確認できるものに限る)
  ・現有の救命艇手適任証書(限定救命艇手適任証書)(紛失による再交付申請の場合を除く。)
  ・収入印紙 (2150円分)
※紛失した場合において、紛失した救命艇手適任証書のコピーがあれば、当該コピーも添付してください。

救命艇手適任証書の引替について(平成23年9月30日以前の適任証書が対象)

平成23年9月30日までに救命艇手適任証書の交付を受けた者は、申請により平成23年10月1日以降の
新様式に引き替えることができます。
(なお救命艇手適任証書に有効期限はありませんので、旧様式のものであっても有効です。)
◇ 必要な書類
 ・現有の救命艇手適任証書(平成23年9月30日以前に交付されたもの)
※手数料は無料です。
※記載事項に変更がある場合、紛失等の場合は、再交付申請が必要です。

各種手続

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