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関東運輸局 > 各種手続 > 船員関係の各種手続 > 船舶保安管理者適任証書の申請

船舶保安管理者適任証書の申請印刷用ページ

2022年5月2日 更新

船舶保安管理者適任証書について

船舶保安管理者の能力及び資格に係るSTCW条約の改正を受け、12ヶ月以上の乗船履歴を有し、かつ国際航海船舶
及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第8条の船舶保安管理者講習を修了した者に
対し、地方運輸局(神戸運輸監理部、沖縄総合事務局を含む。)において、船舶保安管理者適任証書を交付することと
しています。
船舶保安管理者の選任を受ける前に、船舶保安管理者適任証書の交付を受けて下さい。

船舶保安管理者適任証書の交付

◇ 必要な書類
  ・(独)海技教育機構(平成18年3月31日以前は(独)海技大学校)が交付した船舶保安管理者講習修了証
   (又はその写し)
  ・次の1〜3のいずれかの書類
   1. 船員手帳(又はその写し)
   2. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍地記載の住民票の写し(申請1年前以内のもの)
     (旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
   3. 外国人にあっては、船員手帳(又はその写し)又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であって
    権限のある機関が発行したもの(又はその写し)(申請1年前以内のもの)
  ・船舶に12月以上乗り組んだ者であることを証する次のいずれかの書類
   1. 船員手帳又は船員法施行規則の船員手帳記載事項証明書
   2.船員手帳を滅失した等の事由により船員手帳で乗船履歴の証明を行うことができない者にあっては、
    船舶所有者の証明書及び当該船舶所有者の印鑑証明書
   3. 乗船実習の期間が含まれる場合は、当該実習機関が交付した乗船履歴を証明する書類
※手数料は無料です。

船舶保安管理者適任証書の再交付

適任証書の記載事項に変更があったとき、又は紛失、き損した場合、再交付を申請することができます。
◇ 必要な書類
  ・変更を証する書類(交付申請に準じる次の書類等)
   1. 船員手帳(又はその写し)
   2. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍地記載の住民票の写し(申請1年前以内のもの)
     (旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
   3. 外国人にあっては、船員手帳(又はその写し)又は氏名、国籍及び生年月日を証する書類であって
    権限のある機関が発行したもの(又はその写し)(申請1年前以内のもの)
  ・現有の船舶保安管理者適任証書(紛失による再交付申請の場合を除く。)
※手数料は無料です。

船舶保安管理者適任証書の引替について(平成24年3月31日以前の適任証書が対象)

平成24年3月31日までに船舶保安管理者適任証書の交付を受けた者は、申請により平成24年4月1日以降の新様式に
引き替えることができます。(なお船舶保安管理者適任証書に有効期限はありませんので、旧様式のものであっても有効です。)
◇ 必要な書類
  ・現有の船舶保安管理者適任証書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)
※手数料は無料です。
※記載事項に変更がある場合、紛失等の場合は、再交付申請が必要です。

各種手続

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