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船災防認定制度
「船員労働災害防止優良事業者(一般型)認定制度」の創設
 国土交通省は、船舶所有者をはじめとする関係者が船員の労働災害防止に必要な自主的な取組みの促進を図るため、個々の船舶所有者の自主的努力を評価し認定する「一般型優良事業者認定制度」を平成18年7月に創設しました。
○認定の種別及び要件
1. 船員労働災害防止優良事業者(一般型1級)
 認定申請日現在で船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)の認定を受けていること。
 過去5年間において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律に定める規定についての違反がないこと。
 過去5年間において、災害又は疾病のために3日以上休業した船員数が基準以下であり、また、死亡又は行方不明となった者がいないこと。
2. 船員労働災害防止優良事業者(一般型2級)
 過去3年間において、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律に定める規定についての違反がないこと。
 過去3年間において、災害又は疾病のために3日以上休業した船員数が基準以下であり、また、死亡又は行方不明となった者がいないこと。
○認定されますと
1. 認定証が交付されます。
2. 国土交通省ホームページへの掲載、専門紙等に公表されます。
3. 船員職業安定所等に提出する求人票に認定優良事業者であることを記載できます。
○認定事業者
1. 船員労働災害防止優良事業者一覧(一般型1級)
2. 船員労働災害防止優良事業者一覧(一般型2級)
関東運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
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