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地場産品認定
 関東運輸局では、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県(以下「関東ブロック」という。)において、外国人観光客に訴求する質の高い商品を「TOKYO & AROUND TOKYOブランド」として認定し、当該商品やその生産現場、販売店舗等を海外に対してPRするとともに、訪日外国人に地元の産品を積極的に販売していこうとする意欲に溢れる生産者・販売者を強力に支援することにより、外国人観光客の地方への誘客を図り、インバウンド消費の経済効果を波及させ、地酒及び地場産品の発掘や磨き揚げを行うことで観光地域の「稼ぐ力」を醸成します。
 今回は、関東ブロック内の各地で生産・販売されつつも地域性があり、かつ、訪日外国人の関心が高まっている地酒(日本酒)と地場産品を対象にして認定を行っていきます。
1.概要
    地酒及び地場産品について候補となる意欲的な商品を積極的に募集します。その上で、当局による書類選考及び審査委員による選考を通じて、地酒及び地場産品それぞれを各都五つの商品について、「TOKYO & AROUND TOKYOブランド」として認定し、関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会のロゴマークを付与することで認定品を応援します。
  また、地酒及び地場産品として認定された商品は、当局及び関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会が国内外で実施する訪日プロモーション事業における観光戦略の一環として積極的に活用するものとします。

リーフレット

※ 関東観光広域連携キャンペーン推進協議会は、平成27年4月より関東における外国人旅行者受入環境整備の
  促進及び国際的な観光認知度の向上を図るため、関東ブロックの自治体、鉄道事業者、旅行業者、小売業者、観
  光団体等で構成した組織です。
2.ブランド認定
(1)認定主体
   関東運輸局
(2)応募者
    関東ブロックに事業所又は営業所を置き、且つ、商品の製造者等及び加工者団体の代表者が1品のみ応募
  するものとします。
(3)応募項目
   @応募者、所在地、代表者、連絡先、担当者、メールアドレス
     ※複数人の連名による場合は構成員全てについて記載して下さい。
   A 応募する種別、住所地
   B 品名(日本語及び英語)、主原材料、主原材料産地、賞味期限及び消費期限、保存方法、
      参考販売価格、月間生産可能数
   C 製造者等及び加工者
   D 商品の概要(特徴、売り)
   E 外国人観光客を誘致するための商品の活用方策
   F 写真
(4)募集期間
   平成28年1月12日から平成28年2月1日まで
(5)公表日
   平成28年3月
(6)認定式
   公表から1ヶ月以内
(7)応募方法
   「地酒及び地場産品認定 応募用紙」(様式1)に必要事項を記入の上、商品の写真を電子媒体にて添付し、
  電子メールで以下のアドレスへ送付して下さい。
    写真は商品の特徴を撮影し、6枚程度で、データの総容量が5MB以内にして下さい。

  【応募用紙

   電子メールアドレス : ktt-kensanpin@ml.mlit.go.jp
   送付先         : 関東運輸局観光部観光地域振興課 地場産品担当あて
(8)採否通知
   @一次選考結果:2月上旬までに最終審査を通過した者のみにメールで通知します。
     ※不採択の方には通知致しませんのでご了承ください。
   A最終選考結果:3月中に@一次選考で残った方全員へ結果を通知します。
     当落選の理由に関する質問は当局にて回答は行いません。
(9)要件
   地酒及び地場産品のいずれかについて応募して下さい。
    (同一応募者が地酒と地場産品の両方を応募しようとする場合には、それぞれ別に応募して下さい。)
    認定された場合には、関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会及びその加盟団体の訪日プロモー
   ション事業に協力して、訪日外国人に積極的に販売する意志と情熱がある方。
   地酒及び地場産品の製造者及び販売者は原則、応募する地域(都県)の商品として下さい。また、主となる
    原材料の生産地においても極力応募する地域のものでお願いします。海外で製造された商品、販売されて
    いる商品、商品の主となる原材料が外国産のものは対象外となります。
  @地酒
    以下の両方を満たすもの。
   1)清酒(酒税法3条7号の清酒)、どぶろく(いずれも酒税法に違反しないもの)
   2)製造所又は販売所にて、外国人観光客への酒蔵見学や利き酒体験等が可能であること
  A 地場産品
    試食が可能なものであり、且つ、賞味期限及び消費期限が2週間以上のものである加工食品に限ります。
    1)関東ブロック各都県産農林水産物を、商品を特徴づける原料とし、関東ブロック各都県内で製造又は加工の
     最終段階が行われた加工食品であること。
    2)開封してそのまま食べられるもの。但し、電子レンジ加熱で食べられるものは可とします。
    3)既に販売又は販売を予定している加工食品であること。
    4)食品表示法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法等関係法令に抵触していない商品であること。

   応募された商品において製造者等及び加工者が異なる場合、応募前に関係者に対し、当該事業の趣旨を十分
  理解して頂いた上で応募して下さい。また、応募された商品は訪日外国人が日本国内で消費する食品として広報
  するため、長期に渡り生産が可能なものとします。
   当局にて応募が確認された方には、応募用紙を受信した旨、応募者へ確認メールを送信し、併せて、応募商品
  (サンプル品)を指定した場所へ発送するよう通知します。商品の諸費用、郵送代等はすべて応募者が負担して
  頂き、当局にて商品の到着が確認されたことにより応募が完了したものとします。
3.審査基準
 当局において書類審査及び審査委員による選考を実施します。選考にあたっては、以下の基準を重視し、選考を行います。
 @ 熱意     訪日外国人に販売したいという意志と情熱が感じられる商品
 A 地域性   地域を想起させる商品
 B 外国人目線 海外に紹介した場合に話題になる商品
 C 新規性   まだ海外で広く認知されていない商品
 D 戦略性   当該地域に外国人を誘客することができる商品
 E 限定性   地域で特色あるこだわりの商品
 F 体験性   飲食するだけでなく、製造現場を見学したり、実際に試作するなど体験できること
4.認定後のPR
 認定された地酒及び地場産品については、当局及び関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会が国内外で実施する訪日プロモーション事業において積極的に活用し、国内外で開催される旅行博や国際会議において配布するとともに、WEB上でのPR活動等を行います。
 受賞された方は、訪日外国人への販売を積極的に行うとともに、関東観光広域連携キャンペーン事業推進協議会及びその加盟団体が実施する訪日プロモーション事業に協力して頂きます。(具体的な協力については個別に協議致します。)
5.ロゴマーク
(1)ロゴマークの使用
  ア)使用可能範囲
    ロゴマークが使用できる範囲は、認定を受けた商品のみに限定し、認定を受けた商品以外は使用禁止するもの
   とします。
  イ)ロゴマークを使用できる者
    原則、認定を受けた商品の製造者等及び加工者とします。
    但し、応募者から申し出があり、当局において使用することを認めた場合は、この限りから除きます。
  ウ)応募内容の変更
    地場産品として認定された後、2.(3)で定める申請項目に変更が生じた場合、遅滞なく当局へ報告して下さい。
  エ)ロゴマークの使用期間
    認定を受けた日から取り消されるまでロゴマークの使用期限は設けません。
    但し、応募者は、ロゴマークを使用しなくなった場合はすみやかに当局へ報告して頂きます。
(2)認定の取り消し
   当局は、認定した地場産品について、以下に該当することが明らかになった場合、応募者に対してロゴマークの
   使用停止を命じ、当該地場産品の認定を取り消すことができるものとします。
   なお、この場合、認定の取消をした旨を公表します。
   @ ロゴマークの使用者が、信用を損なう行為により、ロゴマークのイメージを失墜させた場合
   A ブランドマークの応募時から、提供するサービス・商品に重大な変更が生じたと認められた場合
   B 応募内容が事実と異なることが認められた場合
   C 「地酒及び地場産品」に関する事故が発生した場合(食品事故など社会的影響のある悪質なものであると
     認められた場合。)
   D その他、日本を代表する地酒及び地場産品としてふさわしくない事由が認められた場合
   E 応募の内容が事実と異なることが判明した場合には認定を取り消すことがある
6.その他
(1)応募にかかる費用負担
  応募にかかる諸費用、商品の輸送代金、保険については応募者にて全額負担し、書類についても添付書類を含め、返却はしないものとします。
  応募者は審査に関する追加資料の提出等が求められた場合は、遅滞なく対応して頂きます。また、審査委員会において一次審査を通過し、審査委員による最終審査を行う際には、再度、応募商品(サンプル品)の提出を求める場合があります。
(2)損害等
  本認定において、当局は以下の事項に関して一切責任を負いかねます。
  @ 第三者からの権利侵害、損害賠償
  A 応募が原因による損害、被害
  B その他、本認定の応募に関わるトラブル
(3)関係法令
  当該実施要領に基づき認定された商品を訪日外国人が国外へお土産品として持ち帰る場合、食品衛生法等関係法令等に抵触しないよう十分に注意して下さい。
(4)Q & A
  【Q & A】 ※リーフレットをご参照ください。
(5)実施要領
  【地酒及び地場産品認定実施要領
※その他、ご不明な点がございましたら地酒及び地場産品認定事務局までご連絡ください。
  〒231-8433
  神奈川県横浜市中区北仲通5−57
  関東運輸局観光部観光地域振興課
  TEL : 045−211−7265(担当:飯塚、小菅)
地場産品認定表彰式の結果はコチラです。

  認定表彰式式次第

  TOKYO & AROUND TOKYO ブランド地場産品一覧パンフレット
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