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関東運輸局 > 行政処分 > 自動車運送事業者の行政処分の公表

自動車運送事業者の行政処分の公表印刷用ページ

T.自動車運送事業の適正化対策

関東運輸局及び管内運輸支局では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。また、監査の結果に基づき法令違反に対して厳正な行政処分を行うとともに、改善についての指導等の措置を講じています。

U.旅客自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度

国土交通省では、旅客自動車運送事業者の適正化を図るため、旅客自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。
旅客自動車運送事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により事業用自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、当該事業の許可の取消処分を行うものです。

V.旅客自動車運送事業者の行政処分等の公表

当ホームページでは、利用する際の事業者選択の参考情報とし、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、管内の旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

W.貨物自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度

国土交通省では、貨物自動車運送事業の適正化を図るため、貨物自動車運送事業者に対し点数制度を導入しています。
貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により事業用自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の日数10日車(1日車は1両を1日停止)までごとに1点とし、事業者ごとに運輸局の管轄区域単位で累計しています。(原則、累計期間は3年間)累計違反点数等により、事業停止処分、事業許可の取消処分を行うものです。

X.貨物自動車運送事業者の行政処分等の公表

当ホームページでは、利用者による事業者の選択を可能とし、利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、管内の貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。

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