「所得税法等の一部を改正する等の法律」が平成17年度国会を通過したことに伴い、平成18年4月1日より「自家用自動車の有償貸渡(リース・レンタカー)」の許可に対して、登録免許税が課税されることになりました。
登録免許税の課税額は、 90,000円 となります。
平成18年4月1日以降に「自家用自動車の有償貸渡(リース・レンタカー)許可」を受ける方については、許可後に登録免許税を納めていただくととなりますので、ご注意ください。