倉庫業では倉庫ごとに種類が分けられていて、何を保管するかで倉庫の種類が決まります。
下記の表は保管する物品がどの種類の倉庫に対応するかを記載してあります。
一類 | 二類 | 三類 | 野積 | 貯蔵槽 | 危険品 | 冷蔵 | 水面 | ||
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第一類 物品 |
第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類、第八類以外の物品 | ○ | × | × | × | ○注2 | × | × | × |
第二類 物品 |
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 | ○ | ○ | × | × | ○注2 | × | × | × |
第三類 物品 |
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの | ○注1 | ○注1 | ○ | × | × | × | × | × |
第四類 物品 |
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 | ○注1 | ○注1 | ○ | ○ | × | × | × | × |
第五類 物品 |
原木等水面において保管することが可能な物品 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
第六類 物品 |
容器に入れていない粉状又は液状の物品 | ○注1 | ○注1 | × | × | ○ | × | × | × |
第七類 物品 |
消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
第八類 物品 |
農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |