移動等円滑化評価会議近畿分科会運営規則 (趣旨) 第一条 平成31年2月26日付け移動等円滑化評価会議決定に基づいて設置する移動等円滑化評価会議近畿分科会(以下「分科会」という。)の議事の手続きその他分科会の運営に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。 (委員・分科会長) 第二条 分科会の委員は、移動等円滑化に関する知見を有する者のうちから選任する。 2 分科会には、分科会長を置き、委員により互選する。 3 分科会長は、分科会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議案を、委員に通知し、招集する。 4 分科会長は、議長として分科会の議事を整理する。  (書面による議事) 第三条 分科会長は、やむを得ない事由により会議を開催できないときは、議事の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し、会議の開催に代えることができる。  (委員以外の者の出席) 第四条 分科会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、評価会議に出席してその意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。 (議事録等) 第五条 分科会の議事については、議事録を作成するものとする。 2 分科会長は、議事録を速やかに公開する。ただし、特段の理由があるときは、議事録を非公開とすることができる。 3 前項ただし書の場合においては、その理由を明示し、議事要旨を公開する。 4 前二項の規定にかかわらず、議事録又は議事要旨の公開により当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利害を害するおそれがあるときは、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。 (雑則) 第六条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、分科会長が評価会議に諮って定める。  附 則 この規則は、令和元年6月14日から施行する。