【資料2-2】タイトル ハード・ソフト取組計画の公表状況 1ページ  ハード・ソフト取組計画に関する手続きの全体像 公共交通事業者等の判断基準 国土交通大臣が、以下を定めて公表。移動等円滑化の進展の状況等に応じて改定を行う。 達成すべき目標 移動等円滑化のために講ずべき措置 目標達成のために併せて講ずべき措置 ・施設及び車両等のハード基準への適合  ・適切な役務の提供(ソフト対応) ・必要な乗降介助や誘導支援 ・移動に必要な情報の提供 ・職員に対する教育訓練 ・適正利用推進のための広報啓発活動 必要があると認めるとき→国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、指導及び助言 ハード・ソフト計画制度 ※輸送人員数が相当数であること等の要件に該当する者のみ 公共交通事業者等が、毎年度、計画作成 Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針 Ⅱ 移動等円滑化に関する措置 Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置 Ⅳ 前年度計画書からの変更内容 Ⅴ 計画書の公表方法 Ⅵ その他計画に関連する事項 公共交通事業者等が、毎年度、定期報告 Ⅰ 前年度のハード・ソフト取組計画の実施状況 (1)移動等円滑化に関する措置の実施状況 (2)移動等円滑化の促進を達成するために(1)と併せて講ずべき措置の実施状況 (3)報告書の公表方法 等 Ⅱ 旅客施設及び車両等の移動等円滑化の達成状況 等 公共交通事業者等が、毎年度、公表 移動等円滑化の状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認めるとき→国土交通大臣が、公共交通事業者等に対して、勧告(※旅客施設及び車両等に係る技術水準等の事情を勘案) 勧告に従わなかったとき→国土交通大臣が、公表 2ページ ハード・ソフト取組計画 令和6年度移動等円滑化取組計画書の公表状況 令和元年度より、一定規模以上の公共交通事業者等※にあっては、バリアフリー法に基づき、毎年度ハード・ソフト両面の取組に関する「移動等円滑化取組計画書」を国に提出し、また当該計画書を公表することが義務づけられています。 ※①平均利用者数が3000人以上/日である旅客施設を設置・管理する事業者  ②輸送人員が100万人以上/年である事業者 等 令和6年度計画書 作成義務事業者数(モード別、近畿のみ) モード別、事業者数 1.鉄道18 2.軌道7 3.乗合バス22 4.バスターミナル3 5.貸切バス1 6.タクシー4 7.旅客船1 8.旅客船ターミナル‐ 9.航空機‐ 10.航空旅客ターミナル2 合計58 ※各事業者の公表先を一覧でまとめております。 <事業者一覧ページ>https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000181.html 以上