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近畿運輸局 > 各部お知らせ > 自動車交通部お知らせ一覧 > タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業について

タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業について印刷用ページ

2022年9月30日 更新

 現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、令和4年9月30日まで、タクシー事業者が食料等に限り有償で貨物運送を行うことを貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づき認めてきたところです。この間、タクシー事業者による食料等の運送については、地域公共交通という重要な役割を担うタクシー事業への影響という観点から、また、タクシーにより食料等を運送するという貨物運送上の安全性の観点、法令遵守の観点からも、大きな問題が生じないことが確認されたところです。
 これらを踏まえ、今後、引き続き当該事業を継続する意向のタクシー事業者がいることから、貨物自動車運送事業法に基づき、所定の手続を行うことで許可の期限を延長できるよう措置しました。


(1)審査基準
   公示
   細部取扱
   本省通達

(2)各種申請様式
   新規許可申請
   新規許可申請の見本
   事業計画変更認可申請
   運賃料金設定・変更届出書(許可後提出)
   運賃料金表及び運賃料金適用方の作成例
   更新申請書

(3)よくあるお問い合わせ

   



                                         ■問い合わせ先:近畿運輸局自動車交通部貨物課
                                                TEL 06-6949-6447 FAX 06-6949-6531