2019年3月29日 更新
標準利用運送約款改正について
貨物利用運送事業法第8条第3項(第26条第2項において準用する場合を含む)に基づいて国土交通大臣が公示する標準利用運送約款について改正が行われ、平成31年4月1日付けで施行されます。
改正標準利用運送約款(国土交通省ホームページへリンク)
旧標準利用運送約款を引き続き使用される場合は、認可手続きが必要になります。
詳細は下記連絡先へお問い合わせください。
貨物自動車、鉄道、航空に係る貨物利用運送事業について 近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL:06-6949-6447
内航海運、外航海運に係る貨物利用運送事業について 近畿運輸局海事振興部貨物・港運課 TEL:06-6949-6417
改正標準利用運送約款(国土交通省ホームページへリンク)
旧標準利用運送約款を引き続き使用される場合は、認可手続きが必要になります。
詳細は下記連絡先へお問い合わせください。
貨物自動車、鉄道、航空に係る貨物利用運送事業について 近畿運輸局自動車交通部貨物課 TEL:06-6949-6447
内航海運、外航海運に係る貨物利用運送事業について 近畿運輸局海事振興部貨物・港運課 TEL:06-6949-6417