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個別労働関係紛争の解決促進のために...

社会情勢の変化(企業組織の再編、人事労務管理の個別化等)に伴い、個々の船員と事業主の間に、労働関係に関する紛争(【個別労働関係紛争】)が増加しています。
紛争の解決手段として裁判制度がありますが、現実の問題として、裁判には多くの費用と時間がかかってしまいます。
また、労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには労使慣行等を踏まえた解決が図られることも重要です。
このため、労働問題への専門性が高く、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する全国レベルのセーフティ・ネットとして、平成13年6月に『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律』が成立し同年10月1日に施行されました。
この法律に基づき、船員に係る紛争については、

地方運輸局長または運輸支局長の助言・指導制度
地方運輸局長によるあっせん制度

が新しく整備されました。

対象となる紛争
個別労働関係紛争解決までのながれ

なお、船員以外の陸上労働者に係る紛争については、厚生労働省の各都道府県労働局の所管となります。
■問い合わせ先:海事振興部 船員労政課
TEL.06-6949-6435