2024年11月29日 更新
一般乗合・貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分の状況について
一般乗合旅客自動車運送事業の法令違反に
対する行政処分等の状況について
令和2年3月以降に行った行政処分等について、処分日より5年を経過した後、削除します。 一般貸切旅客自動車運送事業の法令違反に
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令和2年1月
2月
4月
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令和3年1月5月
6月
8月
9月
10月
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令和4年 |
令和5年6月
10月
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令和6年 |
令和2年3月以降に行った行政処分等について、処分日より5年を経過した後、削除します。
■問い合わせ先:近畿運輸局 |