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近畿運輸局 > 行政処分 > バス・タクシー・トラック > 一般乗合・貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分の状況について

一般乗合・貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分の状況について印刷用ページ

2024年11月29日 更新

一般乗合旅客自動車運送事業の法令違反に
対する行政処分等の状況について

令和2年 

令和3年 

1月

令和4年 

令和5年 

令和6年 

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

令和2年3月以降に行った行政処分等について、処分日より5年を経過した後、削除します。

一般貸切旅客自動車運送事業の法令違反に
対する行政処分等の状況について

令和2年 

令和3年 

1月

令和4年 

令和5年 

令和6年 

令和2年3月以降に行った行政処分等について、処分日より5年を経過した後、削除します。

■問い合わせ先:近畿運輸局
 

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