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近畿運輸局 > 行政処分 > バス・タクシー・トラック > 一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分の状況について

一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分の状況について印刷用ページ

2024年10月31日 更新

一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー)の
法令違反に対する行政処分等の状況について

令和2年

令和3年

令和4年

1月

令和5年

令和6年

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月


令和2年3月以降に行った行政処分等について、処分日より5年を経過した後、削除します。

■問い合わせ先:近畿運輸局

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