整備主任者及び自動車検査員の研修等について
(注意)令和6年度は「1−2.整備主任者研修(技術研修)」を受講しても、電子制御装置整備の整備主任者資格取得講習の実習を受講したことにはなりません。
1.整備主任者及び自動車検査員の研修
道路運送車両法第91条の3及び同法施行規則第62条の2の2第1項第6号の自動車特定整備事業者の遵守事項において、各事業場で選任されている整備主任者全員、指定自動車整備事業規則第14条において、各事業場で選任されている自動車検査員全員が本研修を受講することが規定されています。
1−1.整備主任者(法令)研修及び自動車検査員研修
(1)受講対象者
整備主任者(法令)研修 |
現に選任されている整備主任者全員 |
自動車検査員研修 |
現に自動車検査員として選任している者 |
(2)研修概要
令和6年度の実施内容はこちら。(クリックしてください。)
1−2.整備主任者研修(技術研修)
(1)受講対象者
事業場に選任されている整備主任者のうち事業場毎に1名以上。
(2)研修概要
令和6年度の実施内容はこちら。(クリックしてください)
※(一社)京都府自動車整備振興会の会員については、(一社)京都府自動車整備振興会に直接お問合せください。
公示
2.電子制御装置整備の整備主任者資格取得講習
(1)受講対象者
電子制御装置整備の整備主任者に選任されるためには、各地方運輸支局長が行う「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」を修了する必要があります。(一級小型自動車整備士の有資格者は受講が免除されます。)
(2)実習
(3)学科及び試問