「整備主任者研修」及び「自動車検査員研修」
【整備主任者研修とは】
整備主任者研修は、自動車特定整備事業者から整備主任者として選任され、地方運輸局に届出し受理された方に受講が義務付けられている研修です。
研修は「法令研修」と「技術研修」の二種類あり、「法令研修」は整備主任者の全員(下記の自動車検査員研修を受講する者を除く)、「技術研修」は各事業場あたり1名以上の整備主任者について毎年の受講が必要です。
なお、技術研修については奈良県自動車整備振興会が実施機関となります。
道路運送車両法施行規則第62条の2の2第1項第8号
整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長又は運輸支局長が行う研修を受けさせること。
イ 整備主任者として新たに届け出た者
ロ 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
【自動車検査員研修とは】
自動車検査員研修は、指定自動車整備事業者から自動車検査員として選任され、地方運輸局に届出し受理された方に受講が義務付けられている研修です。
指定自動車整備事業規則第14条
指定自動車整備事業者は、自動車検査員であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
一 自動車検査員として新たに選任した者
二 最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
【令和6年度 整備主任者研修のご案内について】
1.整備主任者法令研修
実施日程はこちら
2.整備主任者技術研修【実技】
奈良県自動車整備振興会ホームページにおいて御案内しています。
実施日程はこちら
(奈良県自動車整備振興会ホームページ)
3.整備主任者技術研修【座学】
実施日程はこちら
技術研修は、2.【実技】 3.【座学】
両方を受講する必要があります。
【令和6年度 自動車検査員研修のご案内について】
●自動車検査員研修
令和6年度の自動車検査員研修の日程及び申し込み方法については下記となります。
自動車検査員研修の受講の申し込みについては奈良県自動車整備振興会にて受け付けています。
申し込み方法等が不明の場合は奈良県自動車整備振興会までお問い合わせください。
奈良県自動車整備振興会電話番号:0743-59-5050
特定整備のための「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」のページはこちらです。