●自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)を業として行うには道路運送法の許可が必要です。

 

レンタカー業を始めるには、

1 公示基準変更届出様式

2 新規許可申請様式 事業承継
約款、料金の様式はありませんので、他社のものを参考にする等で用意して下さい。

許可を受けたレンタカー業について事業内容の変更等の手続き

1 増車手続き

マイクロバス以外の車両を増車する場合

 (輸送)レンタカー事業者証明書の交付が必要(初回のみ。有効期限あり)

 (登録)レンタカー事業者証明書(写)+登録に必要な書類一式の提出

@   交付要綱変更届出様式 (証明書見本:レンタカー変更届出様式 、ワンウェイ変更届出様式

A   レンタカー事業者証明書交付等申請書貸渡実績報告書、車種別配置車両数報告書

 

マイクロバスを増車する場合 

※増車の登録手続きは「届出日の7日後」から可能です。

(輸送)届出日から直近2年間の貸渡簿+事業用自動車等連絡書の交付が必要

(登録)事業用自動車等連絡書+登録に必要な書類一式の提出

 

2 変更届出様式 事業承継

3 事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届出様式 事業承継
4
廃止届出様式廃止届出様式

 

許可を受けたレンタカー業についての定期報告

貸渡実績報告書および車種別配置車両数報告書 貸渡実績報告書、車種別配置車両数報告書

(前年度分を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて毎年5月末までに電子メールにて提出して下さい)

<あて先メールアドレス>

 メールアドレス:hqt-rentacar.report@ki.mlit.go.jp

 

<郵送による提出先>

 郵 送:〒6391037

     奈良県大和郡山市額田部北町981番地2

     近畿運輸局奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 輸送担当