〜令和2年4月、自動車整備制度が変わります〜 | ||
自動車整備制度は、これまでのエンジンやブレーキなどを取り外して行う「分解整備」から、取り外しを伴わなくとも装置の作動に影響を及ぼす整備又は改造(電子制御装置整備)に範囲を拡大するとともに、対象装置として自動運転レベル3以上の自動運転を行う自動車に掲載される「自動運転装置」が追加されます。 | ||
◆電子制御装置整備の整備主任者資格取得講習のご案内 会場の席数に制限があるため予約枠が埋まってしまい 希望日に受講できない場合があります。 |
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◆特定整備事業制度の概要 | ||
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr9_000016.html |