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近畿運輸局 > 自動車の検査・登録 > 自動車の登録手続きについて > 登録自動車の移転登録(名義変更)
申請に必要な書類等 【1】自動車検査証(有効期間〔車検〕のあるもの) 【2】申請書(OCR申請書第1号様式)→ダウンロードはこちら 【3】手数料納付書(検査登録印紙500円)→納付書は窓口にて無料配付・印紙は構内の売店にて 販売 【4】譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの) 【5】旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 【6】旧所有者の実印(旧所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合〔実印を押印〕) ※自動車検査証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が 必要。 (1)個人で住所が変わっている場合 →変更内容の確認できる住民票等(自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、 住民票除票・戸籍の附票も必要になります。) ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください (2)個人で苗字が変わっている場合 →戸籍謄本等 (3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合 →商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書等 【7】新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 【8】新所有者の実印(新所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合〔実印を押印〕) 【9】自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの) ※ただし、所有者と使用者が異なるときは、自動車保管場所証明書は使用者のものが必要 となり、 使用者の住民票等又は商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔コピー可〕)と 記名がある委任状(代理人申請の場合) 《委任状に替えて申請書に記名でも可》 が必要です。 ☆他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必 要がありますので当該自動車の持込みが必要となります。 ☆ご当地ナンバー: 住所変更に伴い、以下の市町村に転出・転入する場合は、同じ管轄内であってもナン バープレートが変更になります。(例@和泉市⇔堺市)(例A奈良市⇔橿原市) 封印を受ける必要がありますので当該自動車の持込みが必要となります。 ・堺ナンバー:堺市 ・飛鳥ナンバー:橿原市、田原本町、高取町、明日香村、三宅町 ☆ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない場合は、警 察への届出及び理由書の提出が必要となります。 ※その他注意事項 イ.未成年の場合は、親権者の実印を押した 同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書 が必要です。 ロ.旧所有者が死亡した場合は、相続となり取扱いが異なりますので、除籍謄本と自動車検査証を ご用意の上、 直接登録手続きヘルプデスクにご相談下さい。(遺産分割を行う場合→遺産分割協議書) ハ.自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカーの場合は、「事業用自動車等連絡書」が 必要です。 ニ.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、 「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。 また、旧使用者の「土砂等運搬大型自動車廃止届出書」についても必要です。 (土砂禁ダンプは不要です。) ホ.自動車取得税が必要となる場合があります。詳しいことは自動車税事務所に お問い合わせ下さい。 へ.登記事項証明書は、法務局ホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。 ※その他詳しくは、登録手続きヘルプデスクにお問い合わせください。 ※申請書様式はこちら
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