船舶の登録及びトン数測度は、船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律に基づき行われるものですが、基本となる船舶法では、日本船舶となるための要件を明らかにし、船舶の同一性を認識するために必要な事項の登録及び船舶国籍証書について規定するとともに、船舶の航行に関する事項について定められています。 |
1.総トン数20トン以上の船舶 @総トン数20トン以上の船舶を取得したときは、船舶所有者は、その船舶を船籍港 (一般的には船舶所有者の住所)を管轄する地方運輸局に登録することが必要です。 手続き方法については、こちらをご参照ください。
新規登録手続 変更登録手続 抹消登録手続 再交付手続 登録申請書様式 |
A日本船舶の所有者は、定められた期日までに船籍港を管轄する管海官庁(運輸局等)で国籍証書の検認を受けなければなりません。運航の都合による理由があれば、最寄りの運輸局等で受けていただくこともできます。 申請手続については、こちらをご参照ください。
検認申請手続 検認申請書様式 |
Bどなたでも、登録事項証明書の交付の申請、船舶原簿の閲覧の請求を行うことができます。 申請、請求手続については、こちらをご参照ください。
登録事項証明申請手続 登録事項証明申請書様式 |
2.総トン数20トン未満の船舶 総トン数20トン未満の船舶の所有者は、日本小型船舶検査機構に登録することが必要です。(小型漁船等を除く)
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【あなたの船舶の総トン数、20トン以上になっていませんか?】 〜総トン数が変更となる改造を行うと測度が必要です!〜
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船舶の登録、トン数測度及び船舶国籍証書等に関する詳しい内容につきましては、最寄りの運輸局等、運輸支局並びに日本小型船舶検査機構の各支部へお問い合わせください。 |
近畿運輸局
海上安全環境部 監理課(大阪) 06-6949-6423 京都運輸支局(舞鶴) 0773-75-0616 和歌山運輸支局 073-422-0606 和歌山運輸支局勝浦海事事務所 0735-52-0260 |
日本小型船舶検査機構
大阪支部 06-6554-0151 舞鶴支部 0773-76-3282 大津支部 077-525-2687 和歌山支部 073-431-9709 |